代襲相続 代襲相続とは、本来承継するべき推定相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合、相続人の欠格事由に該当した場合、相続人の廃除があった場合に、孫やひ孫、姪・甥などが相続財産を承継することをいいます。 以上のような場合に、本来承継するべき相続人(被代襲者)を飛び越えて相続財産を承継する人を代襲相続人(代襲者)といいます。代襲相続人の相続分は、本来承継するべき相続人の相続分と同じ割合です。 さらに、代襲相続人となるべき者に以上のような代襲原因が生じている場合に、その次の代襲者に代襲相続することを再代襲といいます。 相続 春日部・越谷相続おまかせ相談室 本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール) 用語集一覧へ戻る より詳しい解説はこちら 代襲相続 被相続人の死亡とは、死亡する前に、相続人となるべであろう子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、その者の直系卑属がその者に代わり、同一順位で相続人となることをいいます。 続きを読む 法定相続人 法定相続制で一部説明しておりますが、法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人のことです。相続人の権利や割合などが民法で定められており、法定相続人と法定相続分は決められています。 続きを読む 特別受益者 特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から特別に贈与を受けた者のことです。 特別受益者の贈与の取得分は、相続人の間の衡平をはかるため相続財産に持ち出して相続分を算出することになります。 続きを読む 用語集一覧へ戻る