春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

代襲相続

代襲相続とは、本来承継するべき推定相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合、相続人の欠格事由に該当した場合、相続人の廃除があった場合に、孫やひ孫、姪・甥などが相続財産を承継することをいいます。

以上のような場合に、本来承継するべき相続人(被代襲者)を飛び越えて相続財産を承継する人を代襲相続人(代襲者)といいます。代襲相続人の相続分は、本来承継するべき相続人の相続分と同じ割合です。

さらに、代襲相続人となるべき者に以上のような代襲原因が生じている場合に、その次の代襲者に代襲相続することを再代襲といいます。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
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東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

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相続・遺言・相続放棄の
オリジナル解説

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。

相続の解説

相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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