遺産分割協議書
- 遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割の協議の成立を証するためであり、必ずしも作成しなければならないものではありません。しかし、相続によって権利の移転の登記を申請する際に、登記原因の証する情報の一部として遺産分割協議書が必要になるため作成することがほとんどです。
なお、遺産分割協議書は民法上、特に規定がなく、形式は様々です。
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048-970-8046 通常営業 8:30〜18:30 ご予約 7:00〜21:00
遺産分割協議書とは、遺産分割の協議の成立を証するためであり、必ずしも作成しなければならないものではありません。しかし、相続によって権利の移転の登記を申請する際に、登記原因の証する情報の一部として遺産分割協議書が必要になるため作成することがほとんどです。
なお、遺産分割協議書は民法上、特に規定がなく、形式は様々です。
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