春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
遺贈
- 遺贈
遺贈とは、遺言者が遺言でする贈与のことです。遺贈者(被相続人)が一方的に遺言で受贈者へ贈与をするため、受贈者は贈与を放棄することもできます。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があり、財産の全部または財産全体に対する一定の割合を遺贈することを包括遺贈といい、包括受贈者(包括遺贈を受ける人)は相続人と同じ立場となります。財産のなかの特定財産を対象とする遺贈を特定遺贈といいます。マンションAというような特定の財産が対象になるということです。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 遺贈
遺贈とは、遺言による財産の無償贈与のことです。遺贈には2種類あり、遺言による遺産のなかの特定財産を譲与する「特定遺贈」と遺言による遺産の全部または一部割合を譲与する「包括遺贈」です。
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- 負担付遺贈
遺贈とは、遺言による財産の無償贈与です。
受遺者に法律上の義務を負担させる負担付遺贈があります。
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- 特別受益者
特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から特別に贈与を受けた者のことです。
特別受益者の贈与の取得分は、相続人の間の衡平をはかるため相続財産に持ち出して相続分を算出することになります。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。