死因贈与
死因贈与とは、贈与者と受贈者との間で、生前に行う贈与契約のことです。死因贈与の効力は、原則、贈与者の死亡時に発生します。
遺贈との違いとして、死因贈与契約は遺言書によるものではなく生前の契約である点と、生前の契約であるために受贈者が放棄し得ない点です。
死因贈与とは、贈与者と受贈者との間で、生前に行う贈与契約のことです。死因贈与の効力は、原則、贈与者の死亡時に発生します。
遺贈との違いとして、死因贈与契約は遺言書によるものではなく生前の契約である点と、生前の契約であるために受贈者が放棄し得ない点です。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。