相続分解説/法定相続分
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。
配偶者と子が相続人である場合
配偶者と子が相続人である場合、その相続分は各2分の1です。子が数人あるときは、実子・養子の別、男女や長幼の別、戸籍の移動などは問わず、2分の1の相続を均等に分けます。
平成25年の最高裁判所判例で、大きな変更がありました。
すなわち、従来、嫡出でない子(夫婦関係でない男女の間に生まれた子)の相続分を、嫡出子(夫婦の間に生まれた子)の相続分の2分の1とする部分を違憲とし、これを受けて嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等とする民法の一部改正が行われました。
そして、平成25年改正にともなう不動産登記事務の取り扱いについては、次のようにされています。
- 平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続について、法定相続分にもとづいて不動産を相続した場合には、嫡出でない子の相続分は、嫡出子と同等として処理します。
- 上記1の期間内に開始した相続について、法定相続以外の遺言や遺産分割にもとづいて不動産を相続した場合には、当該遺言や遺産分割などの内容にしたがって処理します。
- 平成25年9月5日以後に開始した相続については、改正後の民法の規定を適用し、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等として処理することとされています。
配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。直系尊属が数人あるときは、3分の1の相続分を均等に分けます。
被相続人が普通養子である場合の直系尊属には、養方および実方の双方が含まれます。また、親等の異なる者の間には親等の近い者が優先しますので、父母と双方の祖父母が生存しているときは、父母が相続人となり、父が亡く、母と父方の祖父母が生存しているときは、母のみが相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟姉妹が数人あるときは、4分の1の相続分を均等に分けます。
父母の双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方を同じくする兄弟姉妹があるときは、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
父母には実父母および養父母の双方が含まれますので、夫婦双方の養子と嫡出実子の間または夫婦双方の数人の養子の間では、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と同様ですが、夫婦一方の養子の相続分は夫婦双方の養子の2分の1です。
代襲相続人がある場合
子の子(被相続人の孫)以下の直系卑属または兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となる場合の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。
代襲相続人が一人のときは、被代襲者が受けるべきであった相続分の全部を承継しますが、代襲相続人が数人あるときは被代襲者の受けるべきであった相続分につき、民法の規定によって各自の相続分が定められます。
法定相続分による相続登記
共同相続の場合、相続人は、遺産分割前において個々の相続不動産についての共有関係を公示するため、相続を登記原因とする所有権移転登記を申請することができます。
この登記は相続人の単独申請により、登記原因証明情報として相続があったことを証する戸籍・除籍事項全部証明書(戸籍・除籍謄本)などの戸籍関係書類一式を提供して行います。この場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、これに変えることができます。
法定相続分による共同相続の場合、遺産分割までの間共同相続人全員の共有に属しますので、被相続人の遺産に属する不動産にかかる登記は、法定相続分を各共同相続人の持分とする共有の登記となります。
この場合、共同相続人全員が申請人となることはもちろん、共同相続人の一人がその保存行為として、全員のために単独で相続登記を申請することも差し支えありません。
しかし、共同相続人の一人が、自己の持分についてのみの相続登記を申請することはできません。