春日部相続おまかせ相談室相続分解説/指定相続分

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相続分解説/指定相続分

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相続分の指定

被相続人は、遺言で、共同相続人全員または一部について、法定相続分と異なる相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができます。これを相続分の指定といいます。

相続分の指定は、たとえば、A・B・C 三人の子が相続人である場合、各自の相続分を法定相続分と異なる割合でAは6分の3、Bは6分の2、Cは6分の1などと分数的割合で定めるのが本来の形です。

しかし、Aには不動産、Bには株式、Cには預金などと特定の財産をもって指定することもできます。

この場合、その特定の財産が法定相続を超えるときは、相続分の指定を含む遺産分割方法の指定(特定財産承継遺言)があったものと解する考え方が有力です。

また、遺言で「相続分の指定」という文言が使われていなくても、その解釈にあたって相続分の指定と判断される場合があります。

相続分の指定の遺言書の文例は、次のようなものです。

遺言者は、次のとおり相続分を指定する。
妻  甲(昭和○年○月○日生)  12分の3
長男 乙(平成○年○月○日生)  12分の6
次男 丙(平成○年○月○日生)  12分の3

指定の方法

被相続人による相続分の指定は、必ず遺言をもって被相続人自らが定めるか、または第三者にその指定を委託することが必要です。遺言以外の生前行為による指定または指定の委託は、たとえ相続人全員が同意したとしても効力を生じません。

遺言は、民法の定める方式にしたがったものでなければなりません。たとえば、被相続人が推定相続人全員を集めて、口頭で相続割合を申し渡したり、あるいは各相続人の相続分の割合を書いたが、署名押印を欠くといった場合は、民法所定の遺言の方式に反しますので、相続分の指定としての法的効力は生じません。

推定相続人全員を集めて、自分が死亡した場合には財産の半分を長男Aが相続し、残りを妻乙、次男Bが均等に相続するように申し渡した場合は有効ではありません。これは、遺産の処分に関する被相続人自身の希望ないし意見を、事実上表明したにすぎないものというべきでしょう。したがって、相続人は、これに拘束されることなく遺産分割の協議ができます。

指定の委託

被相続人は、自ら相続分を指定しないで遺言によって、これを第三者に委託することができます。

指定の委託を受ける第三者に、相続人や包括受遺者が含まれるか否かについては問題があります。信義則上、相続に関係しないものである必要があるため、これらのものは含まれないとする考えが多数です。

委託を受けた第三者は、これを拒絶することができ、当該第三者が拒絶したときは、指定の委託は効力を失い、法定相続分によることになります。

第三者が委託を承諾するか否かを確答せず、あるいは承諾したが指定をしない場合には、相続人などの利害関係人から相当の期間を定めて、諾否または指定を催告することができ、その期間内に確答がなかったときも執行します。

委託を受けた第三者による指定の方法については、特に制限はありません。よって、必ずしも書面による必要はなく、相続人らの同意も要しません。もっとも、相続不動産につき、指定相続分による相続登記を申請する場合には、相続を証する情報として当該第三者が確定した相続分の指定を証する書面(印鑑証明書付き)の提供をも要します。

共同相続人の一部のみに対する指定

被相続人が、共同相続人中の一人または数人の相続人のみを定め、またはこれを定めることを第三者に委託した場合には、他の共同相続人の相続分は法定相続分にしたがって定められます。この場合、配偶者について、相続分を指定されているときは、残りを均分すれば足りますので特に問題はありません。

問題は、相続分の指定を受けなかった他の相続人中に配偶者が含まれているケースです。

たとえば、相続人が配偶者と三人の子A・B・Cがある場合に、Aにのみ相続分が指定されて、配偶者につき相続分の指定がないときは、どのように解すべきでしょうか。

最終的には遺言者の意思解釈によって決定されますが、配偶者を含めた共同相続人間の公平な負担という観点から、相続分の指定を受けた相続人を除いて、算出した法定相続分の割合で算出する、という考えが採用されているようです。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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