春日部相続おまかせ相談室相続分解説/持戻しの免除

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相続分解説/持戻しの免除

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持戻し免除の意思表示

被相続人が、特別受益にあたる贈与・遺贈につき、民法903条1項および2項の規定と異なる意思表示、すなわち持戻し免除の意思表示があったときには、その意思にしたがいます。持戻し免除の贈与は、相続財産に加算されず、また、持戻し免除の遺贈は相続財産から控除されます。

持戻し免除の意思表示の方式には、特に制限はなく、黙示の意思表示でもよく、また、生前行為による等、遺言による等を問いません。遺贈については、遺言によらなければならないとする考え方もありますので、遺言で明示しておくのがよいでしょう。

黙示による持戻し免除の意思表示

黙示による持戻し免除の意思表示の有無につき、肯定例として次のようなものがあります。

被相続人が専業主婦であった妻に対し、婚姻から30年以上経ったのちに、居住不動産の持分を贈与した事案につき、黙示の持戻し免除の意思表示があったとした東京高等裁判所の決定があります。

孫の養育費用の負担につき、被相続人の経済的負担によって、相続人が親として負担すべき扶養料の負担を免れ、その生計維持に貢献した分があったとしても、被相続人は、特別受益として考慮する意思はなかったと推認され、黙示的な持戻し免除の意思表示があったとした東京家庭裁判所の審判例があります。

なお、審判例には、民法903条は特別受益の持戻しを原則としていることから、黙示による持戻しの免除の意思表示を認定するためには、他の相続人より多く取得させるだけの合理的事情の存在が必要であるとする東京家庭裁判所の審判例があります。

持戻し免除の遺言文例

特別受益に関する持戻し免除の意思表示としての遺言文例は、次のような書き方があります。


遺言者は、遺言者の長男〇〇〇〇(生年月日)に対し、平成〇年〇月〇日、当人が営む事業の資本として〇〇〇〇の土地を贈与したが、民法903条1項に規定する相続財産の算定にあたっては、当該贈与にかかる土地の価額は、相続財産の価額に加えないものとする。


 

持戻し免除の意思表示の推定

平成30年改正民法では、その施行日以後、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住のように供する不動産(建物またはその敷地)について、遺贈または贈与をしたときは、被相続人はその遺贈などについて、持戻し免除の意思表示をしたものと推定することとされています。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者居住権の遺贈または死因贈与がされた場合も、持戻し免除の意思表示が推定されます。

居住用不動産の遺贈などは、生存配偶者の老後の生活保障を考慮して行われる場合が多く、推定規定を設けることは、一般的な被相続人の意思にも合致すると考えられることなどを考慮したものです。

遺贈または贈与の対象となる不動産は、原則として、当該遺贈または贈与がされた時点において、居住のように供されている必要があります。居宅権店舗のような場合に、居住用不動産に該当するか否かは当該建物の構造や使用形態、遺言の趣旨などによって判断されます。

この推定規定が適用されるためには、居住用不動産または贈与のときに、婚姻期間が20年以上得た時点でされたものであることを要します。たとえば、婚姻後15年目に贈与がされ、相続開始時には婚姻期間が20年以上になっていたとしても適用されません。

法文は、遺贈または贈与がされた場合の規律となっており、遺贈には死因贈与を含むと解されていますが、特定財産承継遺言については、法文を直接適用することはできないと考えられています。

もっとも、民法903条4項は、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対して居住用不動産を贈与または遺贈した場合には、遺産分割における配偶者の取り分を継承させる意図を有していない場合が多いことを考慮したものであり、特定財産承継遺言がされた場合の遺言者の意思も同様であると考えることができます。

よって、特段の事情がない限り、残余の財産にかかる分割協議では、居住用不動産を別枠として取り扱うことにより、同項を適用したのと同様の結果となる場合が多いであろうと説明されています。

この点については、特定財産承継遺言にも民法903条4項の類推適用を肯定すべきである考え方があります。実際上、当該遺言で併せて特別受益免除の意思表示をしておくのが適当でしょう。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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