春日部相続おまかせ相談室相続分解説/超過特別受益者

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続分解説/超過特別受益者

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

春日部相続おまかせ相談室

相続分がない旨の証明書

共同相続人中に超過特別受益者がいる場合には、登記原因証明情報として、相続を証する戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)などの戸籍関係書類または法定相続情報一覧図の写しのほか、超過特別受益者が作成した相続分がない旨の証明書(いわゆる特別受益証明書。印鑑証明書付き)を提供して、その者を除く他の共同相続人から相続による所有権移転の登記を申請することができます。

登記実務上、相続分がない旨の証明書の内容は、被相続人から相続分に等しいか、またはこれを超える財産の贈与もしくは遺贈を受けているため具体的相続分がないことを証するものであれば足ります。受贈財産の種類や価額、受贈年月日などを具体的に記載することを要しないとされています。

相続分がない旨の証明書は特別受益者自らが作成することを要しますが、特別受益者であるAが相続登記前に死亡した場合には、Aの相続人全員が作成した「Aは被相続人から特別受益を受けており、相続する相続分がない」旨の証明書を提供して相続登記をすることができます。

また、相続分がない旨の証明書は、一種の事実証明ですので、共同相続人の一人である親権者がその親権に服する未成年の子について、相続分がないことを証明することは、民法826条所定の利益相反行為に該当しないと解されています。

相続分がない旨の証明書の問題点

相続登記の申請にあたって、登記原因証明情報として提供された相続分がない旨の証明書の内容が事実に合致し、かつ、作成者本人の真意にもとづくものであれば、特に問題はありません。

しかし、特定の相続人が相続不動産を単独取得する方法、あるいは相続放棄の申述手続きを回避する手段として、他の共同相続人が生前贈与を受けたとして、相続分がない旨の証明書を作成して提出する例も少なくないといわれています。

相続分がない旨の証明書の作成・交付は事実行為と解されていますので、裁判例には相続分がない旨の証明書に記載された贈与の事実がなかった以上、相続持分を失うものではなく、また贈与の意思表示と認めることもできないとしたものがあります。

しかし、特別受益の事実がないのに相続分がない旨の証明書が作成された場合においても、これをただちに無効とせず、本人の真意にもとづくかどうかと判断基準とし、その作成・交付に至る経緯、証明書に関する理解度などの諸事情を総合的に検討したうえで、当該相続人が相続財産の分配を受けないという意思表示をしたものと認められるときは、持分権の放棄は贈与または遺産分割協議の成立を肯定するのが裁判例の傾向です。

他方、同様の立場から当該証明書の意味内容につき十分に意識していなかった場合や、作成名義人によって真正に作成されたものか疑わしい場合には、これを否定したものも少なくありません。

登記手続き上、当該証明書に生前贈与などを受けたため、相続分がないという事実が記載され、かつ、印鑑証明書の添付により形式的な申請が担保されている以上、登記官としては当該申請を受理すべきものといえましょう。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)