相続分解説/寄与分
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寄与分制度
共同相続分のなかに、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき、特別の貢献をした者がある場合があります。
たとえば、被相続人の長男が家業を手伝ってこれを維持し、次男がサラリーマンとして独立しているような場合において、長男の貢献を考慮しないで均等に遺産が分配されるのは不公平ということになるでしょう。
そこで、民法は、被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をしたものがあるときは、相続開始時の財産の価額からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を算定し、寄与者についてはその相続分に寄与分を加えた分をもって同人の相続分とする寄与分制度を認めています。
寄与の態様
民法904条の2第1項所定の寄与分が認められるには、次の要件が必要です。
第一に、寄与行為の態様として① 被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、② 被相続人の療養看護、③ その他の方法によるものであること
第二に、これらの寄与行為により被相続人の財産の維持または増加があったこと
第三に、当該寄与行為は、通常の寄与でなく、特別の寄与と認められものであることを要します。
共同相続人の寄与行為が、寄与分としての評価の対象となるためには、上記の3要件に該当するものでなければなりません。対象となるのは、相続開始時までの寄与行為に限られます。「財産の維持」には、共同相続人の財産上の給付の結果、被相続人の財産の減少を防止した場合も含まれます。
特別の寄与の典型としては、共同相続人の一人が無償で被相続人のために長年働いてきた場合(家業への従事など)が挙げられますが、労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護のほか、特別の寄与と認められるものであれば、その対象となります。
具体的には、① 共同相続人がその寄与に対する相応の対価・補償を得ていないこと(無償性)、② 被相続人との身分関係において通常期待される程度を超えるものであること(特別性)が必要とされ、また、③ 寄与行為が相当の期間に及んで専従性がある場合(継続性・専従性)も、特別の寄与とされる可能性が高いといわれています。
寄与分が認められるのは、特別の寄与があった場合ですので、夫婦間の協力扶助義務や親族間の扶助義務の範囲内の行為は通常の寄与であって、その対象とならず、被相続人との身分関係にもとづいて通常期待される程度を超えるものとして評価されることが必要です。
たとえば、妻の家事労働は、一般に夫婦間の協力扶助の範囲内の行為とみられ、特別の場合を除き、寄与分を認められるのは困難であると考えられています。
また、健常な被相続人に対する家事労働は、基本的に寄与分の対象とならないものの、子の一人が長年被相続人の扶養や看護を担ってきた場合には、これを認めるべきケースが多いといわれています。
寄与分の裁判例
被相続人の事業に関して労務を提供した場合、支払われた賃金や報酬などが提供した労務の対価として到底十分でないときは、報いられていない残余の部分について寄与分と認められる余地があります。そして、支払われた賃金や報酬が、小遣い程度であったとして、寄与分を認めた事例があります(大阪高等裁判所決定平成2年9月19日)。
長男の寄与分を7割と認めた原審の審判につき、他の相続人の相続分について遺留分相当額をも大きく下回らせるものであって、家業である農業を続けて農地などの維持管理に努め、あるいは被相続人の療養看護にあたったというだけで、長男の寄与分を大きく評価するのは相当でないとした事例があります(東京高等裁判所決定平成3年12月24日)。
被相続人に代わって薬局経営の中心となり経営規模を拡大し、それのみが収入の途であった被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与があったとして、遺産総額の3割強に相当する額を寄与分と認めた事例があります(福岡家庭裁判所久留米支部審判平成4年9月28日)。
被相続人が経営する簡易郵便局に従事したことを理由とする寄与分の申立てにつき、申立人は相応の給与を得ていたというべきであり、同事業への従事が被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたとは認められないとされた事例があります(札幌高等裁判所決定平成27年7月28日)。