春日部相続おまかせ相談室相続分解説/寄与分の決定手続

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相続分解説/寄与分の決定手続

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総説

寄与分は、共同相続人間の協議または家庭裁判所の審判もしくは調停によって定められます。

寄与分は、被相続人が、相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。「相続開始時において有した財産」とは、積極財産をいいます。

寄与分は、遺産分割における相続分の修正要素として位置付けられていますので、遺産の分割手続を要しない場合、たとえば被相続人が全部包括遺贈をしたときは、相続人が寄与分を主張する余地はなく、また、特定の相続人に対して全部相続させる遺言があったときも同様です。

寄与分を算定評価する時期については、特別受益財産の評価と同様、相続開始時と解されています。実際上、遺産分割のために分割時の評価額が必要ですので、相続開始時と分割時の双方の評価が必要になります。寄与分は、相続分とともにありますから、相続分と切り離して寄与分のみを譲渡することはできません。他方、寄与分を有するとみられる相続人の相続分が譲渡された場合には、当該相続人の地位が譲受人に包括的に移転することにともない、寄与分を請求する地位も譲受人に承継されます。

共同相続人間の協議

寄与分は、まず、共同相続人間の協議によって定められます。

特別の寄与をした相続人は、相続開始後遺産分割が終了するまでに、他の共同相続人に対し、協議による寄与分の決定を申し出ることができます。

遺産分割の協議と同様、必ずしも全員が一同に会して協議する必要はありません。特別の寄与をした相続人は、遺産分割協議のなかで申し出るのが少なくないでしょう。

寄与分の協議の当事者は、共同相続人全員(包括受遺者、相続分の譲受人を含む)であり、その一部を除外して行われた協議は効力を生じません。

寄与分の定めは、① 相続財産全体に占める割合を定める方法、② 寄与分相当の金額を定める方法のほか、③ 特定の財産を寄与分として取得させる方法でも差し支えありません。

家庭裁判所の審判または調停

共同相続人間において、寄与分の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が寄与分を定めます。

この場合、家庭裁判所は特別の寄与をした相続人の請求により、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます。

考慮すべき「その他一切の事情」には、相続人の数、各相続人が受けた生前贈与・遺贈の額、遺産分割、遺言の内容のほか、相続債務の額が含まれます。

裁判例は、家庭裁判所が寄与分を定めるにあたっては、他の相続人の遺留分についても考慮すべきものと解されています。家庭裁判所に対しては、審判または調停のいずれも申し立てることができますが、遺産分割の調停がすでに家庭裁判所に継続している場合には、その家庭裁判所に申し立てなければなりません。

寄与分は、遺産分割の前提となるもので、家庭裁判所が寄与分を定める場合には遺産分割と合一的な処理が必要です。そこで、寄与分を定める申立ては、遺産分割の請求と同時に、またはその請求があった場合に許されます。

なお、家庭裁判所は、審判手続において職権で寄与分の申立て期間を指定することができ、時期に遅れた申立てを却下することができます。

遺言による寄与分の指定の可否

民法は、寄与分の指定を遺言事項としておらず、被相続人が特定の相続人の寄与分を遺言で定めることはできません。

特定の相続人による生前の貢献に報いるため、他の相続人よりも多くの財産を取得させたい場合には、相続分の指定や特定財産承継遺言あるいは遺贈によることになります。

なお、遺言書中に「寄与分」という文言が含まれていることのみから、遺言としての効力を有しないと形式的に判断するのは相当でなく、遺言書の全体を合理的に解釈すべきです。

そして、当該遺言の趣旨が遺贈または相続分の指定あるいは特定財産承継遺言と解することができる場合には、その効力が認められるべきでしょう。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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