相続分解説/相続分の譲渡
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相続分の譲渡の意義・性質
- 民法第905条1項
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
遺産分割の成立前であれば、共同相続人のうちの一人または数人が、その相続分を第三者(他の共同相続人を含む)に譲渡できることを前提にした規定です。
そして、第三者に渡った相続分を、相続分譲渡による経済的利益を早期取得に可能とし、他方、相続財産をめぐる法律関係に第三者がかかわることによるトラブルを防ぐため、他の共同相続人に相続分の取戻しを認めたものです。相続分の譲渡に関する民法の規定は同条のみであって、その性質、効果などはもっぱら解釈に委ねられています。
民法905条にいう、「相続分」とは、遺産全体に対して各共同相続人が有する包括的持分あるいは法律上の地位をいいます。
したがって、相続分の譲渡があると、積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的持分が、譲受人に移転することになります。
相続分の譲渡の方法
相続分の譲渡は、遺産分割の前に行わなければなりません。
譲渡にあたって、特段の方式はなく、相続分の譲渡を内容とする譲渡人と譲受人の意思の合致があれば足り(口頭または書面のいずれでもよい)、家庭裁判所への申述も要しません。また、有償・無償を問いません。
相続分の譲渡は、包括的な分数割合の移転であって、それ自体についての公示方法を欠きます。
これを、他の共同相続人に主張するためには、対抗要件を備える必要があるか否かについては、議論があります。
裁判例は、相続分の譲渡を他の共同相続人に主張するには、通知や登記などの対抗要件を要しないと解しています。
共同相続人以外の第三者との関係については、登記などの対抗要件の具備を要します。
相続分の一部譲渡については、これを肯定するのが多数であり、登記実務も同様です。
なお、明文の規定はありませんが、遺産分割前に相続分を放棄して自己の相続分をゼロとすることもできると解されています。
相続分の譲渡についての判例
最高裁判所判例平成17年7月10日をご紹介します。
共同相続人間で、相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が、譲受人に移転します。
譲受人は従前から有していた相続分と、新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として、加わることとなります。
遺産分割が実行されれば、その結果にしたがって相続開始のときにさかのぼって、被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになります。
このように、相続分の譲受人たる共同相続人の遺産分割前における地位は、持分割合の数値が異なるだけで、相続によって取得した地位と本質的に異なるものではありません。
そして、遺産分割がされるまでの間、共同相続人がそれぞれの持分割合により、相続財産を共有することになります。
よって、相続分の譲渡にともなって、個々の相続財産についての共有持分移転も生ずるものとされます。
寄与分と登記
寄与分は、法定または指定の相続分を修正する要素であって、相続分と離れて独立に存在するものではありませんので、寄与分という固有の持分ないし寄与分の登記というのはありません。
したがって、登記手続き上、遺産分割協議書に寄与分に関する事項の記載を要しないとされています。
また、相続分がない旨の証明書についても、相続分がないことの記載があれば足り、寄与分に関する事項の記載を要しないとされています。
まず、遺産分割前において共同相続人間の協議により、寄与分が定められた結果、各相続人の相続分が法定または指定の相続分と異なるものとなった場合には、その修正された相続分により、直接相続による所有権の移転の登記を申請することができます。
この場合には、登記原因証明情報のひとつとして、寄与分の定めによる法定または指定の相続分と異なる相続分となったことを証する情報、たとえば共同相続人間の寄与分を定める協議書などを提供する必要があります。
次に、共同相続人間の協議または家庭裁判所の審判・調停により、寄与分を定めたうえで遺産分割が成立し、寄与分を受けた相続人が特定の不動産を取得することとなった場合には、通常の遺産分割の場合と同様、直接相続による所有権の移転の登記を申請することができます。
実際上、寄与分のみを定め、これにより修正された相続分による共同相続人の登記ではなく、寄与分を考慮した遺産分割の協議などにもとづく相続登記がされるのが通例であると思われます。