相続分解説/相続分譲渡の効果・譲受人の地位
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相続分譲渡の効果について
相続分の譲渡により、譲渡人の相続分は譲受人に移転し、譲受人は相続財産を管理し、遺産分割を請求し、それに参加する権利を取得し、また、相続債務を負担することになります。
相続分の譲渡は、実際上、共同相続人間で行われる場合が多く、その場合、相続分の譲渡は実質的に相続放棄や遺産分割に類似する機能を有します。
すなわち、相続分の譲渡の法的効果について、判例は、共同相続人間の相続分の譲渡につき、遺産分割までの間は、共同相続人が持分割合により相続財産を共有することになるから相続分の譲渡にともない、個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずると解しています。
登記実務も、個々の相続財産につき、相続分の譲渡後の持分による相続登記を肯定しています。
共同相続人以外の第三者に対する相続分の譲渡があった場合においても同様に、個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずることになります。
相続分の譲渡は、債務を含めた相続財産全体に対する割合的持分の移転ですが、債権者の同意がないまま債務が他に移転することは債権者の保護に欠けます。
そこで、対内的には譲渡人から譲受人に債務が移転するが、対外的には両者が併存的に債務を負担することになると解するのが多数です。
相続分の譲渡について遡及効を定めた規定はなく、消極・積極の議論がありますが、相続分譲受人の遺産分割手続きへの参加を肯定し、その遺産分割の効力は相続開始時に遡及するとされている以上(民法909条本文)、実際上、相続分の譲渡の効果も遡及する結果となることを肯定するのが相当であると考えられます。
- 民法第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
遺産分割手続きにおける相続分譲受人の地位
相続分の譲渡があると、その譲受人は共同相続人と同様、遺産分割を請求し、またはこれに参加する権利を取得することになります。したがって、遺産分割の協議にあたって当該譲受人を参加させる必要があります。
譲受人を除外して遺産分割の協議が行われた場合には、これを無効と解するのが通説的な考え方です。
相続分を譲渡した相続人は、遺産分割手続きの当事者適格を失います。
判例は、遺産確認の訴えにおいて、共同相続人のうち、自己の相続分の全部を譲渡した者は、固有必要的共同訴訟である遺産確認の訴えの当事者適格を有しないとしています。
遺産確認の訴えは、遺産分割手続きの前提問題にかかるもので、両者は当事者の範囲を同じくしますから、同判決は、相続分全部を譲渡した者について、遺産分割手続きにおける当事者適格を否定したものといえます。
共同相続人間の相続分の譲渡と放棄
共同相続登記がない場合
相続不動産について、法定相続分での共同相続登記が経由される前に、共同相続人間の相続分の譲渡により、各相続人の相続分に変更があった場合の取り扱いについて、登記実務は、直接その変更された相続分により、相続登記をすることができるとしています。
すなわち、登記先例は、被相続人Aの共同相続人のB・C・D・E・F(相続分各5分の1)のうち、C・D・Eが、その相続分をBに譲渡した場合には、B持分5分の4、F持分5分の1とする相続登記をすることができるとしています。
さらに、登記先例は、共同相続人A・B・C・Dのうち、A・B・Cが相続分をDに譲渡した場合には、A・B・Cの相続分譲渡証書を提供して、直接D一人を相続人とする相続登記を申請することができるとしています。
共同相続登記がある場合
法定相続分での相続登記後、共同相続人間で相続分の譲渡があった場合には、譲受人を登記権利者、譲渡人を登記義務者とする共同申請により、相続分譲渡を証する情報を提供して、「相続分の譲渡」、「相続分の売買」などを登記原因とする持分移転の登記をすることになります。
各自3分の1を有する甲・乙・丙の共同相続登記後に、丙が甲に相続分の全部を譲渡した場合は、甲を登記権利者、丙を登記義務者とする共同申請により「相続分の譲渡」などによる丙持分全部移転の登記の申請をすることになります。