春日部相続おまかせ相談室相続分解説/第三者への相続分譲渡・相続分取戻し

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相続分解説/第三者への相続分譲渡・相続分取戻し

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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共同相続登記がない場合の第三者への相続分譲渡

法定相続分での相続登記がされる前に共同相続人のうちの一人または数人から第三者への相続分の譲渡があった場合には、いったん譲渡人を含む共同相続人全員による相続登記を経由したうえ、譲渡人から譲受人への相続分の譲渡(登記原因は「相続分の売買」など)による持分移転の登記をすることになります。

各自3分の1の相続分を有する共同相続人甲・乙・丙の共同相続登記前に、丙から丁への相続分譲渡があったときは、いったん丙を含む相続人全員の共同相続登記を経由したうえ、丙から丁への相続分の譲渡による丙持分全部移転の登記の申請をすることになります。

共同相続登記がある場合の第三者への相続分譲渡

共同相続人甲・乙・丙が、各自3分の1の共同相続がされているときに、丙から丁への相続分譲渡(登記原因は「相続分の売買」など)による丙持分全部移転の登記の申請をします。

なお、共同相続登記後、丙から丁への相続分譲渡があり、その後丁を含めた遺産分割協議により、丁が特定の不動産の取得することとなった場合には、丙から丁への相続分譲渡による丙持分全部の移転登記、次いで甲および乙から丁への遺産分割による持分全部の登記をすることになります。

相続分の取戻し

取戻権者

共同相続人の一人が遺産分割前に、その相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、譲受人に対し、その価額および費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。これを相続分の取戻しといいます。

この取戻権は、当該譲渡のときから1か月以内に、これを行使しなければなりません。取戻権は、形成権であり、取戻権者から譲受人に対する一方的な意思表示により、取戻しの効果が生じます。

相続分の取戻しは、遺産の管理や分割に関して、譲受人との管理、紛争が生ずるのを避けるためのものですので、譲受人が他の共同相続人や包括受遺者であるときは、取戻しは認められません。また、相続分の一部に対する取戻しや特定財産の相続持分に対する取戻しは認められません。

償還すべき価額は、取戻権行使時の相続分の価額であり、相続分の譲渡が無償であった場合でも、その価額を償還しなければなりません。

取戻権の行使は、譲受人に対する一方的な意思表示で足りますが、その効力を生ずるためには、相続分の価額および譲受けをした費用を償還しなければなりません(償還額を現実に提供すれば足ります)。複数の取り戻権者がある場合でも、そのうちの一人が単独で取戻権を行使することができます。

共同相続人の一人が、特定の不動産上の共有持分を第三者に譲渡した場合には、相続分の譲渡には該当せず、民法905条を適用または類推適用して、他の共同相続人が取戻しをすることはできません(最高裁判所判決 昭和53年7月13日)。

取戻しの効果

取戻権の行使により、譲受人は相続分を喪失し、他の共同相続人全員が共同して取戻権を行使した場合には、償還額および費用の分担割合に応じてその全員に帰属します。

共同相続人の一人が取戻権を行使した場合には、当該相続人に帰属し、償還額および費用は同人の負担となります。

個々の不動産につき、相続分譲渡による持分移転の登記が経由されている場合には「相続分の取戻し」を登記原因とし、取戻権行使者を登記権利者、相続分譲受人(登記名義人)を登記義務者とする、持分移転の登記を申請することになります。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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