相続対象及び効力解説/死亡保険金・退職金
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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特定の相続人を受取人にしている場合
一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するものですから、被相続人が被保険者であって、死亡保険金の受取人に特定の相続人を指定している場合には、受取人に指定された者は相続人としてではなく、自己の固有の権利として、保険金請求権を取得すると解されています。したがって、当該受取人が受領した死亡保険金は、相続財産に含まれません。
保険金受取人に指定された者が被保険者死亡以前に死亡し、保険金受取人の再指定がないまま被保険者が死亡したときは、死亡した保険金受取人の相続人全員が受取人となります。
単に「相続人」と指定している場合
保険契約において、保険金受取人を単に「相続人」と指定した場合にも、特段の事情がない限り、保険契約の効力発生と同時に受取人(相続人となる者)の固有財産となり、相続財産には含まれません。
相続人が複数の場合、各相続人の受け取るべき額は、特段の事情がない限り、相続分の割合によるべきものとされています。
被相続人自身を受取人に指定していた場合
以上のように、大部分の生命保険契約は、死亡保険金の受取人として保険契約者以外の者が指定されている第三者のためにする契約ですので、死亡保険金は相続財産には含まれません。
ただし、例外的に被相続人が自分自身を保険金受取人に指定していた場合については、当該保険金は相続財産に含まれるとする考え方のほか、相続人が固有の権利として取得するという考え方があります。
死亡退職金
一般に、死亡退職金の支給の根拠は、国家公務員退職手当法などの法令、会社の内規や就業規則などであり、受給権者の範囲や順位が民法の相続規定とは異なるため、受給者固有の権利であるとして、相続財産性が否定されています。
死亡退職金の支給規定がない場合には議論が分かれており、厚労報償や賃金後払いの性質を重視すれば相続財産性が、遺族の生活保障を重視すれば遺族の固有財産性が肯定されやすいと考えられます。
判例には、死亡退職金の支給規定がない財団法人の理事長が死亡し、理事会がその妻に死亡退職金の支給を決定した事案につき、相続とは無関係に、個人に支給したものであるとしたものがあります。
遺族給付
社会保障関係の特別法によって支給される遺族補償や遺族年金などの遺族給付については、法令などによる受給権者(遺族)の固有の権利であるとして、その相続財産性を否定するのが一般的です。
裁判例として、厚生年金保険法58条所定の遺族年金は、被相続人の遺産ではなく特別受益にもあたらないとしたものがあります。
- 厚生年金保険法第58条
- 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
- 一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
- 二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
- 三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
- 四 老齢厚生年金の受給権者又は第42条第二号に該当する者が、死亡したとき。
- 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
- 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。