春日部相続おまかせ相談室相続対象及び効力解説/祭祀財産の承継

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相続対象及び効力解説/祭祀財産の承継

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祭祀財産の範囲

民法は、祭祀財産については一般の相続とは異なるルールとして独自の方法と順序で祭祀主宰者を定め、その者が承継するものとしています。

すなわち、祭祀を営むために必要な「系譜、祭具、墳墓の所有権」は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

系譜とは、家系図、過去帳など、先祖代々からの家系を書き記した文書や図書をいいます。祭具とは、神棚、位牌、仏壇など、祖先や親族などの祭祀を行うために用いる用具をいいます。

墳墓とは、土葬の場合の遺体や火葬の場合の遺骨を葬る目的で設けられた墓石、墓碑、埋棺、霊屋などの設備をいいますが、その維持のために必要とする土地(墓地)の所有権や墓地使用権もこれに含まれるか、少なくとも墳墓に準じて祭祀財産に含まれると解するのが一般的です。

裁判例として、墳墓と社会通念上、一体のものとして捉えてよい程度に密接不可分の関係にある範囲のその敷地である墓地は、民法上の墳墓として祭祀財産にあたるとしたものがあります。

被相続人の遺骸や遺骨については、祭祀財産に準じ、祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解されています。

祭祀主宰者(祭祀財産承継者)の決定

誰が主宰するかは、第一に被相続人の指定により、第二にその地方の慣習により、第三に家庭裁判所の審判または調停によって定められます。

祭祀主宰者は必ずしも被相続人と親族関係を有し、かつ氏を同じくすることを要しません。祭祀主宰者は、被相続人の死亡によって当然に祭祀財産の権利を承継します。

他方、祭祀主宰者は祭祀承継を理由に、相続財産のなかから祭祀料などの特別の利益を与えられることはありませんので、祭祀主宰者である被相続人が、祭祀を承継させる者に相応のものを残してやりたい場合には、贈与や遺贈、特定財産承継遺言などを利用します。

被相続人による指定

被相続人による祭祀主宰者の指定については、生前行為または遺言のいずれでもすることができます。生前行為による場合、口頭でもよく、また、黙示の意思表示でもよいと解されています。

裁判例として、①被相続人が生前にその全財産を贈与して、家業を継がせた者を祭祀主宰者に指定したものと認定した事例、②被相続人およびその亡き夫は、亡き夫が創業した会社の経営にあたっている三男に墓地が承継されることを望んでいたと推認されるとして、同人を祭祀財産の承継者とした事例があります。

慣習による承継

被相続人の指定がないときは、その地方(被相続人の住所地)の慣習にしたがって祭祀主宰者が定まります。従前の裁判例には、慣習を唯一の根拠として祭祀主宰者を指定した事例は見当たらないとされています。

相続人らの合意による祭祀主宰者の決定については、裁判例として関係当事者の合意によって慣習と異なる祭祀主宰者の決定を排除した趣旨とは解されないとして、共同相続人間の合意による祭祀主宰者の決定を積極に解したものがあります。

他方、相続人らの協議で祭祀主宰者を定めたことは、家庭裁判所が定める際の重要な資料になるとしても、被相続人が相続人らの協議で定める旨を指定しない限り、その者を祭祀主宰者と認めることはできないとしたものがあります。

家庭裁判所の審判または調停による指定

被相続人による祭祀主宰者の指定がなく、慣習も明らかでない場合には、祭祀承継財産の指定を希望する者からの審判または調停の申立てにもとづき、家庭裁判所が祭祀財産承継者を定めます。

その場合、家庭裁判所は、祭祀財産について推認される被相続人の意思、承継候補者と被相続人との身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具などとの場所的位置関係、祭具などの取得の目的や管理などの経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合して判断すべきとされています。

祭祀主宰者は、原則として一人に限られますが、特別の事情があるときは、二人以上の者が分割承継することも共同承継とすることも認められる場合があります(系譜・祭具承継者と墳墓承継者とを別人とする分割承継につき判例があります)。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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