春日部相続おまかせ相談室相続対象及び効力解説/共同相続財産の管理

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相続対象及び効力解説/共同相続財産の管理

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概説

相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属するものとされ、この場合の法律関係は民法249条以下の共有としての性質を有するものと解されています。したがって、相続開始から遺産分割までのあいだの共同相続財産の保存、管理および変更については、原則としてこれらの共有に関する規定が適用されます。

すなわち、令和3年改正による共有物の管理、変更などに関する見直し後の規律を含め、遺産共有についても特別の定めがない限り民法249条以下に規定する共有物の保存、管理行為および管理に関する手続き、共有物を利用する者と他の共有者との関係、共有物の変更に関する規律などが適用されることになります。

相続財産について、共有に関する規定を適用するときは、民法900条から902条の規定により算出した相続分(法定相続分または指定相続分)をもって、各共同相続人の共有持分とするとされています(民法898条2項)。

所有者不明土地

令和3年改正では、共有関係の見直しとともに、所有者不明土地管理命令の制度が創設されました。

所有者不明土地管理命令

この制度は、①所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地または建物あるいは、②土地または建物が数人の共有に属する場合において、共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない土地または建物の共有持分を対象とします。

利害関係人の請求により、裁判所が所有者不明土地管理人または所有者不明建物管理人を選任して、その管理を命ずるものです。

たとえば、土地の登記名義人が死亡しているが相続人の存否が不明である場合や、登記名義人の住所が明らかでない場合などに利用することができます。

この管理命令があった場合には、裁判所書記官は職権でその対象とされた土地もしくは建物または共有持分について、所有者不明土地管理命令または所有者不明建物管理命令の登記の嘱託をしなければなりません。

管理命令にかかる土地・建物の管理処分権は、選任された管理人に専属し、保存行為や利用改良行為の範囲を超える行為(土地・建物の譲渡など)については、裁判所の許可を要します。

また、管理命令は、特定の土地・建物に係るものですので、たとえば管理人は遺産分割への参加はできません。

管理不全土地管理命令

所有者による土地・建物の管理が不適当であることによって他人の権利または、法律上保護される利益が侵害され、または侵害されるおそれがある場合に、利害関係人の請求により裁判所が、管理不全土地管理人または管理不全建物管理人を選任して、その管理を命ずる制度です。

制度施行にともなう不動産登記事務の取扱い

上記制度の施行にともなう、不動産登記事務の取扱いについては、民事局長の通達があります。

たとえば、所有権登記名義人が死亡し、相続登記未了の土地、または共有持分につき所有者不明土地管理命令がされたときは、管理命令の登記をする前提として、相続登記をする必要があることとされています。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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