春日部相続おまかせ相談室相続対象及び効力解説/可分債権・債務の相続

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相続対象及び効力解説/可分債権・債務の相続

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可分債権

相続財産中の可分債権について判例は、相続財産の共同所有の法的性質を通常の共有とみる立場から、相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは、相続の開始とともに、各共同相続人の相続分に応じて、法律上当然に分割され、共同相続人は単独で各自が承継した債権の範囲内で請求権を有するとしています。

共同相続人の一人が預貯金債権につき、法律上の権限なくして自己の相続分以外の債権を行使した場合、他の共同相続人は、当該相続人に対し、侵害された債権の自己の相続分について、不法行為にもとづく損害賠償または不当利得の返還を求めることができるとしてきました。

特に取り上げられてきたのは預貯金債権ですが、主要な相続財産である預貯金債権が相続開始と同時に当然に分割され、遺産分割の対象とならないとする従前の判例の立場については議論のあったところです。

この点につき、最高裁判所平成28年12月19日大法廷決定は、共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるとしました。

最高裁判所大法廷判例  平成28年12月19日

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
(補足意見及び意見がある。)

可分債務

相続財産中の可分債務についても判例は、共有説の立場から、金銭債務のような可分債務については、各共同相続人は相続分に応じて法律上当然に分割され承継した債務の範囲内で、履行義務を負うとしています。

たとえば、被相続人が金融機関に1000万円の住宅ローン債務を負っていた場合、その相続人甲および乙は、各自500万円ずつ分割して債務を承継することになり、それぞれ500万円を弁済すれば足ります。

各共同相続人の承継割合は、法定相続分または指定相続分によりますが、指定相続分については、債権者がこれを承継しない限り、法定相続分により承継することになります。

連帯債務

判例は、相続債務が連帯債務の場合にも、法律上当然に分割され、各共同相続人は相続分に応じて分割された債務を承継し、その範囲内で本来の債務者とともに連帯債務者となるとしています。

たとえば、被相続人AがBとともに1000万円の連帯債務を負っていた場合、Aの相続人甲および乙は、各自500万円の限度でBと連帯することになります。

学説の多くは、全部給付義務という連帯債務の「連帯性」から各共同相続人は全額の支払い義務を負い、求償の際の内部的な負担部分が相続分に応じて分担されるとしています。

金銭(現金)

判例は、金銭(現金)について他の動産や不動産と同様、相続人らの共有財産となり、相続人らは法定相続分に応じた持分権を取得するだけで、相続分に応じて分割された額を当然に承継するものではないから、相続人は遺産分割までのあいだ、相続開始時に損した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対し、相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないとしています(最高裁判所判例平成4年4月10日)。

最高裁判所判例平成4年4月10日

相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。

相続

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