春日部相続おまかせ相談室遺産の分割/調停による遺産分割

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺産の分割/調停による遺産分割

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総説

共同相続人間に遺産分割の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。

遺産分割事件は、家事事件手続き上、家事調停ができる事項についての審判事件とされていますので、家事審判の対象となるとともに家事調停の対象となります。

したがって、審判または調停のいずれを申立てても差し支えありませんが、審判の申立てがあったときは、家庭裁判所は職権で調停に付することができますので、実際上調停が先行することになります。

調停の申立て

遺産分割の調停の申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者の合意で定めた家庭裁判所に対して行います。
相手方が複数の場合、そのうち一名に管轄があれば足ります。

また、相続人、包括受遺者、相続分譲受人など遺産分割の当事者となるべき者の全員が、申立人あるいは相手方として当事者となっていなければなりません。

申立書には、①申立ての趣旨、②被相続人の最後の住所・氏名および死亡年月日、③すべての当事者(相続人)の住所・氏名・生年月日・被相続人との続柄、④遺産の種類および内容、⑤特別受益の有無、⑥一部分割の有無、分割前の預貯金債権の行使の有無、⑦申立ての動機(紛争の要点)などを記載します。

また、添付書類として、当事者および被相続人の戸籍・除籍事項全部証明書(戸籍・除籍謄本)などの戸籍関係書類、住民票の写し、遺産目録、不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなどが必要です。

調停手続き

遺産分割の調停手続きは、原則として裁判官一名、家事調停委員二名以上で組織される調停委員会により進められます。調停は、当事者の意思を尊重し、その合意を成立要件とするものです。

調停手続きは、概ね①相続人の範囲の確定、②遺言の有無の確定、③一応の相続分の確定、④遺産の範囲の確定、⑤遺産の評価、⑥特別受益者の有無の確認、⑦寄与分の有無の確定(申立てがある場合)、⑧相続開始時の具体的相続分率の確定、⑨具体的相続分率を基に遺産分割時における各自の取得分額の確定、⑩遺産分割方式の決定、というような順序で進められます。

なお、調停委員会は、調停手続き中に調停のために必要と認める処分(処分行為の禁止、生活安定のための措置など)を命ずることができます。この調停前の処分は執行力を有しません。

調停の成立または不成立

遺産分割の調停は、調停期日において、全当事者間に合意が成立し、調停機関がその合意を相当と認めてこれを裁判所書記官が調書に記載したときに調停が成立し、確定した審判と同一の効力を生じます。

遠隔地居住などの理由により出頭が困難な当事者が、あらかじめ調停委員会または裁判官から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が調停期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなされます。

調停機関は当事者間に合意が成立する見込みがない場合、または成立した合意が相当でないと認める場合には、調停が成立しないものとして、事件を終了することができます。

調停不成立のときは、審判手続きに移行し、審判手続きから調停に付された事件については、当初の審判手続きが再び進行します。

家庭裁判所は、調停不成立による終了の措置をする前に、調停に代わる審判をすることができますが、この審判に対して適法な異議申立てがあると、その審判は失効し、審判手続きに移行します。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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