春日部相続おまかせ相談室遺産の分割/遺産分割の効力

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺産の分割/遺産分割の効力

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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遺産分割の遡及効

遺産分割の効力は、相続開始のときにさかのぼって生じ、各相続人が遺産分割によって取得した財産は、相続開始のときに直接被相続人から承継したものとして取扱われます(宣言主義)。

もっとも、各共同相続人は個々の遺産につき自己の持分の範囲内でこれを処分することができますから、たとえば共同相続人の一人が遺産分割前に相続不動産上の自己の持分を第三者に譲渡し、その旨の登記を経由することは妨げられません。

そして、その後の遺産分割の結果、仮に当該不動産を他の共同相続人が単独で取得することとなり、持分を譲渡した共同相続人が何らの権利を有していなかったことになれば、その第三者は不測の損害を受け、取引の安全を害することなになります。その場合には、当該第三者の権利を害することはできない(遡及効の制限)とされています。

ここにいう「第三者」とは、相続開始後遺産分割までのあいだに生じた第三者を指し、具体的には遺産分割までのあいだに共同相続人の一人または数人から個々の遺産あるいは不可分債権の法定相続分に相当する共有持分の譲渡を受け、または担保に供された者およびその持分を差し押さえた債権者などが該当します。

その善意悪意は問いませんが、第三者が他の共同相続人に対して自己の権利を主張するためには、対抗要件を備えていることが必要です。

なお、「第三者の権利を害することはできない」とされる相続人の処分は、あくまでもその者の法定相続分の範囲内の処分であって、法定相続分を超える部分についてはそもそも無権利であって、第三者も無権利であることに変わりはありません。

遺産分割による権利の取得と対抗要件

遺産分割による不動産の取得と対抗要件

平成30年改正により新設された民法899条の2第1項は、相続による権利の承継は遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記、登録、その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することはできないと規定しています。

したがって、相続財産に属する不動産を単独で取得し、または法定相続分を超える持分権を取得した共同相続人は、その旨の登記を備えなければ第三者に対抗することはできません。

設例

甲の相続人である、配偶者乙と子丙および丁間の遺産分割協議の結果、丙がA不動産を単独取得することになりました。しかし、その登記が未了の間に、乙の債権者戊がA不動産につき代位により法定相続分での相続登記をしたうえ、乙持分を差し押さえ、その旨の登記を経由した場合、丙は戊に対し遺産分割による所有権の取得を対抗することができるでしょうか。

回答

設例の場合、遺産分割協議の結果、丙がA不動産を単独で取得することとなったものの、丙がその旨の登記を経ない間に、第三者である戊が乙の持分を差し押さえてその旨の登記を経由していますので、丙は戊に対して遺産分割による単独所有権の取得(法定相続分を超える部分の取得)を主張することはできません。

対抗要件

この点は、従前においても不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ分割後に当該不動産につき、権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないとされてきました。

したがって、遺産分割による権利の承継について対抗要件の具備を要するとする点は、平成30年改正の前後で変わりはありません。

遺産分割による債権の取得と対抗要件

遺産分割により、債権を取得した場合も同様に対抗要件を備えなければ法定相続分を超える部分について、債務者に対抗することはできません。

対抗要件具備の方法としては、民法467条に規定する債権譲渡の一般原則にしたがいます。

すなわち、①共同相続人全員による債務者への承継の通知、または②債務者の承諾の方法によるほか、③民法899条の2第2項に規定する債権を承継した相続人による債務者への承継の通知(遺産分割協議書や審判書藤本などを提示)の方法によることができます。

また、いずれの方法による場合も債務者以外の第三者に対抗するためには、内容証明郵便や審判書謄本などの確定日付がある証書により通知することを要します。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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