遺産の分割/遺産の範囲および評価
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遺産の分割の対象となる遺産の範囲
遺産の対象は、相続開始時において被相続人に属していた財産上の権利義務ですが、そのうち遺産分割の対象となる遺産の範囲は、原則として遺産分割の時点において共同相続人間の遺産共有関係にあるものです。
従前、金銭債権は可分債権として相続開始と同時に各相続人の相続分にしたがって当然分割され、各相続人に帰属するとするのが判例の立場でした。
その結果、預貯金債権、損害賠償債権、貸金債権、賃料債権などは、遺産分割の対象とはならないと解されてきました。
特に問題となってきたのは、預貯金債権です。これについて、最高裁判所決定平成28年12月29日は、従前の判例の立場を改めて預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になるとしました。
遺産分割の対象となる遺産の評価
遺産の範囲が確定すると、個々の財産の評価を確定する必要があります。
その場合、相続開始から遺産分割までには相当の日時を要することから、評価の基準時については議論があります。
これに関して、遺産分割時とする学説や審判例が有力とされており、この考え方によれば相続開始後遺産分割までのあいだに遺産の価値に変動があった場合には、遺産の再評価が行われます。
すなわち、具体的相続分は、相続開始時を基準とする評価で算定されますので、特別受益や寄与分が問題となるときは、次のようになります。
まず、具体的相続分を、「相続開始時」で算定し、次いで、遺産を現実に分割配分するため、「遺産分割時」に再評価した遺産の総額を、具体的相続分の割合でもって分割することになります(東京家庭裁判所審判昭和33年7月4日)。
具体的相続分の確定
遺産分割では、各共同相続人の具体的相続分が遺産を分配する基準になります。
当事者間の協議や家庭裁判所の調停は、全員の合意を基礎としており、各相続人の自由な意思にもとづくものである以上、具体的相続分に即しないものでも差し支えありません。
一方、家庭裁判所の審判手続きでは、具体的相続分に応じて遺産の分配が行われますから、特別受益の有無およびその価格のほか、寄与分の申立てがある場合には、寄与分の有無およびその価額を算定したうえで、各人の具体的相続分の価額が確定される必要があります。
遺産分割の審判における前提問題の判断の拒否
遺産分割にあたっては、当事者や遺産の範囲などが確定しないと分割手続きに入ることができません。
相続人の資格や、ある財産が遺産に含まれるか否かなどについて争いがある場合、当該審判において、これらの前提問題について、判断することができるかどうかという問題があります。
判例は、遺産分割の審判において判断できるとしつつ、審判には既判力がないことからこれを争う当事者は別途民事訴訟を提起して、前提となる権利関係の確定を求めることができます。
民事訴訟の判決により、当該審判の前提となった権利関係が否定された場合には、審判はその限度で効力を失うとしています(最高裁判所決定昭和41年3月2日)。
実際上、民事訴訟手続きにより、前提問題の結論を確定させてから遺産分割手続きを進める場合が少なくないでしょう。



