春日部相続おまかせ相談室遺言と遺言能力、共同遺言の禁止

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

当事務所の遺言書作成

公正証書による遺言書作成は、当事務所に1度のみ、ご来訪いただきます。
公証役場にも、1度行っていただきます。美馬も証人として、出頭します。

※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。

遺言の解説

春日部相続おまかせ相談室による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは遺言の解説一覧です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

  • 遺言書の作成

    遺言書は、亡くなられた方の最後の言葉として尊重されます。すなわち、法律で定められた相続分ではなく、遺言書に記載の内容が優先されることになります。
    相続人の皆様方の争いを避けるためにも作成をおすすめいたします。

  • 遺言書作成の長所

    相続人間の遺産分割協議を省略できます。
    ① 遺産分割協議は、相続人の全員が参加し、相続人の誰が何を相続すると、話し合います。この協議は、まとまらないことも多々あります。
    ② また、亡くなられた方が二度目の婚姻の場合、初婚の際に生まれた子供も参加しなければなりません。
    ③ 遺言書には、誰に何を相続させると記載されているので、面倒な遺産分割協議をする必要がありません。
    ④ また、遺産分割協議書には、相続人の皆様の署名・実印での押印・印鑑証明書の添付が必要ですが、遺言書があればそれらは必要ありません。

    自分の孫・内縁の妻・世話になった施設など、相続人以外の皆様に遺産をあげることができます。
    ① 法律で決まった相続人がいる場合、その他の人は、相続できません。遺言書では、法定相続人以外の人にも、遺産を渡すことができます。
    ② 世話になった施設とか社会福祉法人とかは、絶対に相続人にはなれませんが、遺言書に記載することで遺産を渡すことができます。

    相続人にとって、相続財産が明瞭になります。
    ① 遺言書には、「特定の財産を誰に相続させる」と、細かく遺産内容が書かれることがあります。これによって、相続財産が明瞭となります。
    ② もちろん、「すべての財産を誰に相続させる」と、書かれた場合は、相続財産は不明瞭です。

    何度でも書き換えができます。
    ① 遺言書作成後、気持ちが変わった場合は書き換えることができます。
    ② その場合、重複した部分は日付の新しい遺言書が有効です。
    たとえば、最初の遺言で「越谷市千間台西一丁目〇番〇、の土地を長男Aに相続させる」と、記載したとします。二度目の遺言書で、「越谷市千間台西一丁目〇番〇、の土地を次男Bに相続させる」と、記載した場合はBが相続することになります。

  • 遺言書作成の短所

    自筆証書遺言書
    ① 自筆証書遺言書とは、文字通り自分で作成する遺言書です。
    ② 自筆証書遺言書は、厳格な要件が求められます。すなわち、すべて自分で書かなくてはなりません。また、お名前・作成年月日を記入し、お名前の横に押印が必要です。押印は認印でも結構です。一つでも要件を欠けば無効です。
    ③ 日付に関して言えば、「〇年〇月〇日」と記載すべきですが、「〇年〇月大安」と書いた場合は無効です。
    ④ 自筆証書遺言書は、紛失とか改ざんの危険性があります。改ざんには、たまたま自筆証書遺言書を見つけた人が、都合のいいように書き換える場合が多いです。

    公正証書遺言書
    ① 公正証書遺言書とは、公証人が作成する遺言書です。公証人が作成し、原本を公証人役場に保管することにより、紛失とか改ざんの危険性はありません。
    ② しかし、公証人が作成することにより有料制です。また、証人二人が立ち合いをしなければなりませんので、その方の報酬も必要となります。
    ③ 一般人を証人とした場合、秘密が漏れるおそれがあります。

  • 遺言と遺言能力、共同遺言の禁止

    「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と呼ばれていますが、法律用語では頭の「ゆ」を読まず「いごん」と呼ばれることが多いです。 遺言は、自分が死んだ後に残された人の財産や身分について書き残す・言い残したものです。遺言を残した本人(遺言者)が亡くなった後に財産関係や身分関係に関する効果を発生させること...

  • 遺言書の必要性・死亡危急者遺言

    遺言の必要性として、相続人間の争いやトラブルを防止する役割、相続人以外の人へ遺産を残したい場合、法定相続分とは違う相続分で遺産を残したい場合、認知をしたり、後見人を指定したりしたい場合が考えられます。...

  • 遺言効力の発生時期

    遺言は、遺言者が遺言の意思表示をしたときに成立しますが、遺言としての効力が発生するのは遺言者が死亡したときからです。 いつでも遺言者が自由に撤回できます。そのため、遺言者が死亡したそのときまで、その効力が生じません。 したがって、将来、遺言者が死亡した場合に問題となる「遺贈」について、法律関...

  • 遺言書の遺言執行者

    遺言書に残される内容は、遺言者(死者)の最後の意思表示として尊重されることが原則です。しかし、相続人の意思でその遺言内容が実現しないこともありえます。そのような場合に備え、遺言の内容を実現する権限を持つ「遺言執行者」を指定しておくことがよいでしょう。...

  • 負担付遺贈

    遺贈とは、遺言による財産の無償贈与です。受遺者に法律上の義務を負担させる負担付遺贈があります。たとえば、遺言者が所有する宝石をA氏に与える代わりに、A氏はB氏に100万円を与えるという内容の遺言の場合、受益者B氏へ100万円を与えなくてはならない受遺者A氏の負担付遺贈ということです。...

  • 遺言の撤回と撤回の擬制

    遺言者は、遺言書を作成の後、いつでも自由に遺言内容のすべてまたは一部を撤回することができます。撤回するための理由も必要ありません。いつでも好きなように撤回することができるのは、遺言者が死亡したことで遺言書がはじめて効力を持つためです。遺言者が生存している間は、遺言の効力が発生していない間ということに...

  • 遺言の内容

    遺言書には、何でも好みに書くことができますが、民法で遺言書として効力が認められるのはすべてではありません。民法が認めている遺言事項とは、以下の事項です。認知未成年後見人の指定未成年後見監督人の指定推定相続人の廃除、廃除の取消し相続分の指定、第三者への指定の委託遺贈や財団法人設立のための寄付行為など、...

  • 遺贈

    遺贈とは、遺言による財産の無償贈与のことです。遺贈には2種類あり、遺言による遺産のなかの特定財産を譲与する「特定遺贈」と遺言による遺産の全部または一部割合を譲与する「包括遺贈」です。特定遺贈を受けた者を特定遺贈者といい、包括遺贈を受けた者を包括受遺者といいます。...

  • わかる遺言・遺贈/遺言の種類

    15歳に達した者は、民法で定める方式にしたがって遺言をすることができます。民法が定める遺言の方式には、普通方式遺言と特別方式遺言とがあります。普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。...

  • わかる遺言・遺贈/相続分の指定

    被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができ、あるいは相続分を定めることを第三者に委託することができます。相続分の指定といい、指定された相続分を指定相続分といいます。...

  • わかる遺言・遺贈/遺産分割方法の指定

    被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、もしくはこれを定めることを第三者に委託し、または、相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。...

  • わかる遺言・遺贈/包括遺贈

    遺贈とは、遺言によって遺言者(遺贈者)の遺産の全部または一部を無償で他人に与えることです。単独行為である点で贈与と異なります。単独行為とは、相手方の意思表示と合致することを必要としない独立した法律効果を発生させる法律行為をいいます。...

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
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8:30〜18:30(土日祝営業)

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