春日部相続おまかせ相談室遺言と遺言能力、共同遺言の禁止

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺言と遺言能力、共同遺言の禁止

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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遺言とは

遺言」は、一般的には「ゆいごん」と呼ばれていますが、法律用語では頭の「ゆ」を読まず「いごん」と呼ばれることが多いです。

遺言は、自分が死んだ後に残された人の財産や身分について書き残す・言い残したものです。遺言を残した本人(遺言者)が亡くなった後に財産関係や身分関係に関する効果を発生させることを目的とします。

民法の定める遺言は、亡くなられた方(被相続人)の生前の最終的な意思を尊重して、その効力を認めようとするものです。

そのため、遺言にはいくつか特殊な性質がありますので、解説いたします。

単独行為であること

遺言は、残す人(遺言者)が一人でもできる単独行為(相手方のない行為)です。
誰かが遺言の内容に関して、承諾したり受容したりすることが必ず必要というわけではありません。

要式行為であること

遺言は「要式行為」と言われています。民法が定める一定方式従って残さなければ、遺言が不成立または無効とされてしまいます。

本人の意志で行うこと

遺言は、遺言者本人の意志で残されなければいけません。
したがって、他人が代理で作成することはできません。家族であっても認められません。また、他人(法定代理人や保佐人)の同意も不要です。

死亡で効力が生じること

遺言は、遺言者が死亡した時点から効力が生じます。
この点は死因贈与と同様ですが、受け取る側の承諾が必要な死因贈与と違い、遺言は相続人の承諾は必要ありません。

法定事項・撤回・変更

遺言書は、法定遺言事項(法律に定められた事項)に限って遺言として記載することができます。
また、遺言者は自分が作成した遺言書をいつでも撤回したり変更したりできます。

遺言能力

遺言能力とは、遺言書を書くことができる人の定めです。

未成年者の遺言

満15歳以上であれば、未成年でも遺言ができます。自筆証書遺言でも公正証書遺言でも問題ありません。

未成年だからといって親権者が代わりに書くことや遺言者の書いた遺言書に同意するなどの権利もなく、単独で遺言書を書くことができます。

もし、14歳以下の者が遺言書を作成しても無効となります。

成年被後見人の遺言

成年被後見人は、遺言をすることができますが、弁解する能力を一時回復していて、二人以上の医師の立会いがなければいけません。

さらにこの場合、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時に弁解する能力を一時回復していたことを証明しなければなりません。

被保佐人・被補助人の遺言

被保佐人・被補助人の遺言は、一般人同様に手続上の要件はなく遺言することができます。

遺言の無効・取消し

遺言者は、いつでも撤回したり変更したりすることができます。

遺言者は、遺言をするときに遺言能力を有すれば、遺言は有効となります。遺言をした後に、遺言が効力を生ずるまでにその能力を失っても、遺言の効力に影響はなく有効です。

また、詐欺や強迫によって作成された遺言は取り消すことができます。何らかの理由で意思能力を失ったような状態で作成された遺言は無効です。遺言は、遺言者の意思表示ですから、心神喪失状態で作成された遺言は無効になります。

共同遺言の禁止

遺言は、共同で作成することができません。遺言は、必ず一人が一つの証書で遺言しなければなりません。
二人以上の者が、一つの証書で作成した遺言は無効となります。二人以上のいずれの者も遺言の効力はありません。

たとえ、夫婦や親子であっても同様です。
たとえば、夫婦が「自分が先に死んだら相手方配偶者に全財産を与える」と作成した遺言は無効となります。​

ただし、二人以上の別々の自筆証書遺言が、同じ封筒に入れられていた場合、それぞれが遺言として有効です。
さらに、遺言書が1枚ごとに、甲の印章による契印がなされた数枚を合綴したものでも、甲名義の遺言書の形式のものと乙名義の遺言書の形式のものとが、簡単に切り離すことができる場合も有効です。

遺言

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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