遺贈
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

遺贈とは、遺言による財産の無償贈与のことです。
遺贈には2種類あり、遺言による遺産のなかの特定財産を譲与する「特定遺贈」と遺言による遺産の全部または一部割合を譲与する「包括遺贈」です。
特定遺贈を受けた者を特定遺贈者といい、包括遺贈を受けた者を包括受遺者といいます。
遺贈の放棄
遺贈は、遺言者が死亡すると同時に効力が発生します。遺言者が死亡したことを受遺者が知っているか知らないかは関係なく、遺贈は発生します。
しかし、遺贈による受益を受遺者に強制することはできず、受遺者の意思が尊重されます。つまり、受遺者は遺贈を放棄することができるということです。民法では次のように定めています。
- 民法第986条1項
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄の適用・方式
遺贈の放棄について、民法では特定遺贈についてのみ適用があります。
包括遺贈には適用されず、包括受遺者の遺贈の放棄には相続人の放棄に関する規定が適用されます。
また、特定遺贈の放棄は方式の定めがなく、通常の意思表示だけです。特に裁判所に提出する書類などがありません。その意思表示は、遺贈義務者に向けてするのが判例です。
遺贈放棄の期限
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄することができます。
相続放棄のような期限はありません。
遺贈の放棄をすることで、効果は遺言者の死亡時に遡ることになります。