春日部相続おまかせ相談室わかる遺留分/遺留分減殺請求

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる遺留分/遺留分減殺請求

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、遺言の解説です。遺言についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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総説

遺留分が侵害された場合、遺留分の減殺請求はどのようにするのでしょうか。
遺留分の減殺は、必ずしも裁判上ですることを要しません。贈与・遺贈に対して、遺留分を減殺する順序は定められています。減殺請求をすることができる期間は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間、または相続開始のときから10年とされています。

遺留分減殺請求権

遺留分を侵害する遺贈、または贈与があって、遺留分権利者の遺留分が侵害されたときは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分を保全するのに必要な限度で遺留分減殺請求ができます。

遺留分減殺請求を有する者は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人およびその承継人です。承継人としては、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分譲受人、減殺権の譲受人(減殺によって取り戻すべき財産の譲受人)などをいいます。

減殺の方法

遺留分の減殺は、減殺をしようとする遺留分権利者から、受遺者または受贈者に対する意思表示によって行います。この意思表示は、必ずしも裁判上でなされる必要はなく、減殺の意思表示がなされた以上法律上当然に減殺の効力が生じ、権利者の意思表示だけによって、減殺の効果が発生します。判例は、「遺留分権利者の減殺請求により、贈与または遺贈は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者または受遺者が取得した権利は、右の限度で当然に減殺請求をした遺留分権利者に帰属するものと解するのが相当」であるとしています。

なお、減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的物を、すでに他人に譲り渡していたとき、または、受贈者が贈与の目的物につき権利を設定した場合(例:目的不動産に抵当権や地上権を設定した場合)には、遺留分権利者は減殺請求をするとができません。この場合、受贈者は、遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。ただし、譲受人が譲渡のときにおいて、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者はこれに対しても減殺請求することができます。

減殺の順序

遺留分減殺の順序は、決まっています。

  1. 贈与および遺贈がされている場合
    贈与と遺贈がされている場合は、まず遺贈を減殺しそれでも遺留分が不足する場合は、贈与を減殺します。死因贈与がある場合には、死因贈与も生前贈与と同じように契約締結によって成立することから贈与としての性質を有することは否定できないので、遺贈、死因贈与、生前贈与の順序で減殺をするべきとする裁判例があります。
  2. 複数の遺贈がある場合
    遺贈は、その目的の価額に応じて減殺します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは、その意思にしたがいます。遺言は、原則として遺言者の死亡のときから効力を生ずるので、遺言書の作成時期の前後は関係がありません。
  3. 複数の贈与がある場合
    贈与の減殺は、後の贈与(相続開始に近い贈与)から順次前の贈与に対してします。贈与時期が相続開始時より前のほど権利が確定し、また権利の移動などがされている可能性が高いので、法律関係の安定を保つためと、贈与時期が相続開始時に近い贈与ほど遺留分を侵害する直接の原因になっていると考えられるからです。

減殺請求の行使期間

遺留分減殺請求権は、次の1または2のいずれかの期間内に行使しないと消滅します。

  1. 遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。「知ったとき」とは、贈与または遺贈が、遺留分を侵害するものであることを認識したときを意味します。
  2. 相続開始のときから、10年を経過したときも消滅します(除斥期間)。
遺言

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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