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相続について
お悩みではありませんか?
相続のトラブルにお悩みの方、将来の相続にご不安な方、負債・借金を相続してしまう可能性がある方、
相続・遺言・相続放棄の専門司法書士にご相談ください。
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何から手をつけたらいいかわからない方が多いでしょうが、ご安心ください。
土地建物の名義変更・銀行預貯金・自動車・株式・年金手続きなどは、専門家にお任せください。 -
不幸は突然に訪れます。残されたご家族間の紛争を防止するために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言の作成お任せください。
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亡くなられた方に借金があった場合に相続放棄をすることで、借金を相続しなくて済みます。
相続放棄には期限がありますので、専門家にご相談ください。
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何から手をつけたらいいかわからない方が多いでしょうが、ご安心ください。
土地建物の名義変更・銀行預貯金・自動車・株式・年金手続きなどは、専門家にお任せください。
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不幸は突然に訪れます。残されたご家族間の紛争を防止するために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。公正証書遺言の作成お任せください。
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亡くなられた方に借金があった場合に相続放棄をすることで、借金を相続しなくて済みます。
相続放棄には期限がありますので、専門家にご相談ください。
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大切な人が亡くなったとき、もしも相続の手続きをせず、放置した場合はどうなるでしょうか。
亡くなった方の名義である預貯金口座は、すべて凍結されます。つまり、預貯金口座から現金を引き出すことはできなくなります。
凍結状態を解除する必要があり、一定の手続きをしなければ、いつでも凍結を解除することができません。
そのまま10年間放置されることになると、債権は時効によって消滅してしまいます。それでも、きちんとした手続きを行えば金融機関も応じてくれる場合がほとんどですが、時間に余裕を持って手続きをされることが安心です。
亡くなった方の名義である不動産の名義変更も期限があるわけではありません。
しかし、長い間放置するということは、相続する人が増え複雑化することになります。
放置期間が長期になれば、相続人が亡くなってしまう可能性も高くなり、いざ手続きをするときには遠く知らない人と不動産を共有しており、手続きは大変複雑になるケースが多いのです。
遺言を残さないとどうなるのでしょうか。
縁起でもない...と、他人事のように思われている方も多いと思います。ご自身の最期を考えることは気持ちの良いものではないはずですから、考えることを避けている方がほとんどかもしれません。
しかし、財産を所有している方は、遺言という形で意思を残しておかないと、残された大切な方が大変な思いをするかもしれない、ということも考えておかなくてはいけません。
もっとも懸念すべきは、相続人のトラブルです。
相続する方々が、スムーズに理解し納得すれば、特段トラブルにはならないことですが、誰か一人が協議に納得しないのであれば、いつまでも収束しません。
また、法定相続人以外の人に財産を譲り渡したいという場合には、遺言を残さないと与えることができません。
現在、ふとお考えになっている死後のことを、正式な形で残しておくことは非常に重要です。ご自身の意思を残さないと、生前、特に世話をしてくれた相続人が損をしてしまうことも考えられます。
「我が家に限って、相続でもめることなんてない」とお考えの方も、どうトラブルになるかわからないのです。
遺言を残しておけば、大切なご家族をトラブルから守ることができます。
亡くなった方に負債がある場合、相続人とはまったく関係のない負債であっても、相続人に支払う義務が生じます。
現金や不動産などと同様に、自動的に負債を相続してしまうということです。
そのような場合に、「相続放棄」をすることで、負債を相続しないようにできるのです。
相続放棄をすれば安心ですが、注意しなければいけないのは、相続放棄に期限があることです。
相続放棄をするには、ご自身が相続人であること、および相続財産があることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
「私は相続しません」とするだけで、相続放棄となると思われている方も少なくないのですが、相続放棄をするには、正式な手続きを行わなければ認められません。
相続放棄を専門とする司法書士事務所が存在するのは、ここに理由があります。
負債を相続しないようにするためには当事務所のような相続放棄を専門とした事務所で確実な手続きを完了させないと、ご自身には一切関係がないにも関わらず、何百万、何千万という負債を背負ってしまうということになりかねないのです。
当事務所の相続放棄手続き
相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。
相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ
相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。
- 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
- ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
- ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
- ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
- ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
- ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
- ⑥ 収入印紙(300円)
- ⑦ 美馬宛のレターパック
- 二 ①相続放棄申述書、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ②相続放棄申述書コピー、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。
なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。
以上です
美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046

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土地建物の名義変更、銀行預貯金、自動車、株式、年金手続きなど、漏れなく丸ごとお手続きを行います。
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自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の指導、作成を行います。
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借金を背負わないよう、正確な相続放棄の手続きを行います。
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「春日部・越谷相続おまかせ相談室」をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。代表の美馬克康(みま かつやす)と申します。
街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指し、お客様に最大限のサービスを提供できるよう日々邁進してまいります。
敷居の低い司法書士・行政書士事務所として気軽にご相談いただけますので、相続・遺言・相続放棄などのお悩みをそのままにせず、ご遠慮なくご連絡ください。
詳しい紹介はこちら-
- 当事務所は、せんげん台駅より1分の駅近でどなたでもお越しいただきやすい立地です。また、土日祝日も営業していますので、いつでもご相談いただけます。何かあればすぐに駆けこめる、敷居の低い司法書士・行政書士事務所ですから、お気軽にご相談ください。
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- 当事務所では、「いくら〜」などの不明確な料金提示はいたしません。明朗会計の「定額制」でご案内しております。また、当事務所のご提示費用にご納得いただいてから、正式にご依頼いただく形となりますので、ご安心ください。
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