春日部相続おまかせ相談室相続放棄の期間

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続放棄の期間

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続放棄の解説です。相続放棄についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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相続の承認・放棄は3ヶ月以内にすべきです。3ヶ月を計算する起算点は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時からです。

つまり、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内です。 相続人が複数いる場合、3ヶ月はそれぞれ相続人によって別々に起算します。

3ヶ月の特別な規定が2つあります。

一つめは、相続人が承認・放棄をしないで死亡したときです。
この場合、その者の相続人が、前相続人の承認・放棄権を承継します。後相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を起算します。

二つめは、相続人が未成年者または成年被後見人の場合です。
この場合、法定代理人が、その未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月を起算します。

相続財産の状態が複雑で、調査などに日数を要する場合、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が3ヶ月の期間を伸長できます。

単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継する相続形態、あるいはこれを承認する相続人の意思表示のことです。
単純承認により、相続財産は独立性を失って相続人の固有財産と完全に融合します。

したがって、被相続人の債務は、相続人が全部負うことになるため、被相続人の債権者は、相続人の固有財産に対しても強制執行ができることになります。

民法は、単純承認の擬制を認めています。つまり、相続人が、一定の場合に、もはや限定承認や放棄はできず、当然に、単純承認をしたものとみなしています(法定単純承認)。

民法上、法定単純承認とされるのは次の場合です。
第一に相続人が相続財産の全部または一部の処分をした場合、第二に 3ヶ月の考慮期間を徒過した場合、第三に 相続財産の隠匿などの背信行為をした場合です。

相続放棄

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
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