春日部相続おまかせ相談室相続(限定承認)

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続(限定承認)

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続放棄の解説です。相続放棄についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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相続の限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などマイナスの財産の部分を負担するという承認のことです。

たとえば、被相続人に4,000万円相当の土地と5,000万円の借金があるとします。
相続人が限定承認をすると、4,000万円相当の土地と5,000万円の借金は相続人に承継されます。

しかし、相続人は5,000万円の借金について、プラスの財産である土地の4,000万円相当額までしか責任を負いません。
つまり、債権者は、相続人に借金の5,000万円を請求することができますが、4,000万円相当の土地にしか強制執行することができず、それ以上の相続人の財産にまでおよぶことができません。

限定承認の方法

相続人が限定承認をしようとするときは、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を調整し、家庭裁判所に提出、限定承認の申述をする必要があります。

相続人が数人の場合、共同相続人の全員の共同でなければ限定承認をすることはできません。
つまり、共同相続人の1人が単純承認の意思表示をした場合には、他の相続人は限定承認をすることができないということです。

共同相続人の1人が相続放棄をした場合には、他の共同相続人が限定承認をすることは可能です。
この場合、相続放棄をした者は、最初から相続人にはならなかった、とみなされるためです。

なお、共同相続人の全員が限定承認をした場合でも、後になって一部の相続人が相続財産の隠匿などをした場合、その者は自分の相続分に相当する分の単純承認の責任を負うことになります。

限定承認の効果

限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度にのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済すればよいことになりますが、これはつまり単純承認のように自分の固有財産で責任を負う必要はありません。

限定承認をした相続人が、自分の固有財産で弁済すれば返還請求はできません。理由は、限定承認によって相続した債務は消滅しないためです。

相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して有していた債権・債務は消滅しません。限定承認で相続財産は、相続人の固有財産とは別のものとして清算するためです。

単純承認の場合は、相続人が被相続人に有していた債権・債務は混同されて消滅するため、限定承認とは異なる点です。

相続放棄

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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