春日部相続おまかせ相談室相続放棄の効果

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続放棄の効果

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続放棄の解説です。相続放棄についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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相続放棄の効力の絶対性

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。相続の放棄の効力は絶対的であります。何人に対しても、登記などなくしてその効力を生じます。相続の放棄者は、被相続人の登記申請義務を負いません。

相続放棄の基本的効果

相続の限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。しかし、相続の放棄は共同相続人中のひとりでもすることができます。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、はじめらから相続人とならなかった者とみなされます(民法939条)。この意味は、相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされていますが(民法896条)、相続の放棄があれば、相続財産は一度も当該放棄者に属さなかったことになるということです。

相続の放棄をした者は、はじめから相続人とならなかったものとみなされる結果、相続人は、相続開始時にさかのぼって、相続開始がなかったと同じ地位におかれることになり、この効力は絶対的です。そして、何人に対しても、登記などなくしてその効力を生じます(最高裁判所判例)。

なお、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされますが、「その相続」以外の相続については、相続権を否定されるものではありません。たとえば、子Aが、父の相続について相続の放棄をしても、子Aは、母の相続について相続権を失うものではありません。

相続の放棄は代襲相続原因となりません。これは、自らが相続の放棄をしたものであり、放棄者の相続人に代襲相続させる必要がないからです。

他の相続人に与える法定相続人の影響

相続の放棄があった場合、その放棄者は、はじめらから相続人とならなかったものとみなされる結果、共同相続人の法定相続分は次のようになります。

たとえば、被相続人甲の共同相続人として、甲の妻乙および甲乙の直系卑属A、B、Cがある場合を考えてみましょう。
Cが相続放棄をした場合については、相続開始時から直系卑属はAとBのみとみなされます。すなわち、相続の放棄がない場合は、A、B、Cは、それぞれ6分の1ずつ相続をします(乙の相続分は6分の3です)。これに対して、相続放棄があった場合、A、Bの相続分は、それぞれ4分の1です(乙の相続分は4分の2)。

相続放棄者と登記申請義務

甲が、売り渡した不動産の所有権が、買主に移転したのにもかかわらず、その所有権登記がなされないうちに甲が死亡した場合には、甲の相続人全員が所有権移転の登記申請義務を負います。しかし、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人にならなかったものとみなされますから、被相続人が売り渡した不動産について、その登記の申請義務は負いません。

相続放棄者がある場合の相続登記の申請

共同相続人から、相続登記を申請する場合において、相続の放棄をした者があるときは、どのような添付情報を提供しなければならないでしょうか。
この場合、原則的な相続を証する情報のほかに、相続放棄申述受理証明書を提供しなければならりません。

共同相続人から相続登記を申請する場合において、相続の放棄をしたものがあるときは、次の情報を提供しなければなりません。

  1. 登記原因証明情報
    被相続人の出生から死亡までの(除)戸籍謄抄本のほかに、相続放棄者に係る家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書を提供します。なお、相続の放棄は、家庭裁判所に対してしなければならないので、家庭裁判所以外の者(例:共同相続人)が作成した相続放棄の合意書や、相続人のひとりが作成した相続放棄をする旨の書面は、相続の放棄を証する情報に該当しません。
    遺産分割協議によった場合は、遺産分割協議書も提供します。
  2. 相続人の住所証明情報
  3. 代理人によって登記の申請をするときは、代理人の権限を証する。
  4. 不動産の評価証明書
相続放棄

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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