春日部相続おまかせ相談室相続の開始と場所

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

当事務所の相続手続き

相続登記手続きは、当事務所に2度ご来訪いただきます。!!!

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※印鑑証明書以外の必要書類(戸籍謄本、住民票、評価証明書など)は、美馬が取得いたします。

相続の解説

春日部相続おまかせ相談室による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは相続の解説一覧です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

  • 相続の開始

    人がお亡くなりになりますと、相続が開始します。亡くなられた方が持っていた不動産(土地・建物)、銀行の預貯金、自動車、株式などが相続される方(相続人)に移転します。また、借金、未払いの税金などマイナスの財産も相続します。
    相続される方は、自分名義に不動産の名義変更をし、預貯金・自動車・株式の相続手続きが可能となります。
    遺族年金の手続きもしなければなりません。遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されたいた遺族が、受けることができる年金です。

  • 相続する人

    法律で定められた相続人は、亡くなられた方の子が第一順位です。結婚前に生まれた子、認知した子、奥様のお腹にいる子(胎児)も、子として相続人となります。子が、死亡していた場合は、その子が相続します。すなわち、亡くなられた方の孫が相続するのです。
    子がいない場合、あるいは子の全員が相続放棄とか相続資格を失った場合に、第二順位の直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。父母と祖父母が存在する場合は、父母が優先し相続人となります。
    第三順位として、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹は、子および直系尊属がいない場合、あるいはその全員が相続放棄をした場合とか相続資格を失った場合に、相続人となります。
    亡くなられた方の配偶者は、常に相続人です。子・直系尊属・兄弟姉妹と、同順位で相続人となります。

  • 相続人調査

    相続される方が、何名いるか調査するため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本(古い戸籍謄本は、除籍謄本・改製原戸籍謄本の名称です)を取得します。この戸籍謄本によって、結婚前の子・前配偶者の子が発見されることがあります。兄弟姉妹が、被相続人となる場合は、亡くなられた方の両親の出生から死亡までの古い戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)を取得します。

  • 相続の割合

    法律で定められた相続の割合(相続分)は、次の通りです。なお、亡くなられた方が遺言書で相続分を定めていれば、それが優先します。
    子と配偶者が相続人の場合、子・1/2、配偶者・1/2の割合で相続します。子が複数人の場合、子の相続分1/2を分割します。
    直系尊属と配偶者が相続人の場合、直系尊属・1/3、配偶者・2/3の割合で相続します。直系尊属が複数人の場合、直系尊属の相続分1/3を分割します。
    兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、兄弟姉妹・1/4、配偶者・3/4の割合で相続します。兄弟姉妹が複数人の場合、兄弟姉妹の相続分1/4を分割します。

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議とは、相続人が複数人の場合、亡くなられた方の財産(相続財産)を、特定の相続人の所有とするためになされる手続きです。遺産分割協議は、相続人の全員で協議をしなければなりません。一部の相続人を除外した協議は無効となります。
    相続人全員の同意ですから、誰がどの遺産を相続するかを自由に話し合えます。ただし、借金を特定の人が相続すると話し合いで決めても、債権者にその旨を主張はできません。
    遺産分割協議の内容は、文書にします。これが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議の下欄に、相続人皆様方の住所・お名前を書きまして、実印を押します。したがいまして、印鑑証明書も必要です。

  • 相続の開始と場所

    『相続』とは、死者の財産を承継することです。 財産を承継される(相続される)者(死者)を『被相続人』といい、財産を継承する(相続する)者を『相続人』といいます。 将来、相続が開始したときに財産を相続することが推定される人のことは、『推定相続人』といいます。推定相続人は、被相続人となる者が亡くなっ...

  • 相続の効力

    相続は、死亡のみによって開始します。一身専属権(被相続人にのみに専属した性質をもつ権利)は相続されないと定めています。 たとえば使用借主の地位、委任者・受任者たる地位、組合員たる地位などは、被相続人の死亡と同時に消滅するため相続されません。これに対し、売買代金債権や賃借権は死亡によっても消滅せず、...

  • 相続分

    相続分は、共同相続人が取得するべき相続財産の総額に対する分数的割合です。 遺産整理は、相続分に応じてされることになります。 この相続分は、まず被相続人またはその委託を受けた第三者の指定によって決定されます(民法第902条)。これを、『指定相続分』と呼びます。...

  • 相続財産トラブル

    財産のトラブルは、どこででも発生します。家族法(親族法・相続法)においての、親族あるいは親族であった方々の間でも例外ではありません。特に、遺言、相続、離婚に関してのトラブルは、数多く発生しています。婚姻に準じた内縁関係の破綻も、財産トラブルになることが少なくありません。なるべく早い解決が望まれます。...

  • 代襲相続

    被相続人の死亡とは、死亡する前に、相続人となるべであろう子・兄弟姉妹が死亡し、または廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、その者の直系卑属がその者に代わり、同一順位で相続人となることをいいます。被代襲者は、被相続人の子および兄弟姉妹です。直系尊属および配偶者には、代襲相続は認めら...

  • 相続人の調査

    相続の手続きには、相続人は誰かを調査し、相続人を確定しなければなりません。相続人が誰なのか、形式上は戸籍によって決まっています。 しかし、実際には、相続人が明らかでないこともあります。胎児・相続人が行方不明である場合や、認知されない婚外子がいる場合です。...

  • 遺産分割協議

    遺産分割とは、相続の開始で共同相続人の共同所有となった相続財産を各相続人に分配し、帰属させる手続きのことを言います。遺産分割の対象は相続財産で、遺産分割の結果は、遺産分割協議書として作成・保管します。法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには、遺産分割協議書を使用します。...

  • 遺産分割協議の効力

    遺産分割協議をして遺産分割協議書が作成されたときの効力についてです。遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。遺産分割協議書も、作成日から効力を生じるのでではなく、被相続人が亡くなった時点までさかのぼって効力を生じます。つまり、相続開始後、遺産は相続人全員の共有状態を経て遺産分割...

  • 相続人

    相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。順位間の関係は、先順位者が相続人となれば後順位者は相続人にはならず、また配偶者は、常に相続人であり、血族相続人がいるときは、その者と同順位で相続し...

  • 遺留分減殺請求

    相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。...

  • 不動産登記

    不動産登記には、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、根抵当権設定登記、仮登記などがあります。まず、「不動産」とは、土地と建物のことをいいます。建物は、屋根および周壁があり土地に定着した建造物で、そのその目的とする用途に使用できるものをいいます。...

  • 相続回復請求権

    民法第884条に定める相続回復請求権は、相続権の侵害に対す救済として認められる真正相続人の権利です。相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする...

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
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