遺留分減殺請求
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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- 民法第902条1項
相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
遺留分とは、一定の範囲の相続人に保障された相続財産のうちの一定の割合のことを言います。被相続人の贈与や遺贈によって奪われることがない相続財産です。民法902条1項のとおり、遺言でも侵害できない遺留分があるのです。
しかし、被相続人が遺留分を侵害する遺言を残していた場合、遺留分が保障された相続人であっても相続財産を継承できない場合があります。 相続人が遺留分を請求する遺留分減殺請求をすることで、遺留分を侵害している処分行為は効力を失い、遺留分権利者に帰属することになります。
遺留分減殺請求権は個人的財産権のため、相続開始後に放棄することができます。ただし、相続開始前の放棄は、家庭裁判所の許可を得た場合に限り有効です。
遺留分権者
遺留分を有する者は、兄弟姉妹を除く法定相続人で、配偶者、子、直系尊属です。代襲相続人も遺留分が認められます。
相続欠格、廃除、相続放棄によって相続権を失った者は、遺留分を有しません。
遺留分の率
相続人が直系尊属のみなら三分の一、相続人が子又はその代襲者のみなら二分の一です。
相続人が配偶者のみなら二分の一です。
相続人が配偶者と子またはその代襲者のみなら二分の一です。
相続人が配偶者と直系尊属のみなら二分の一です。
相続人が複数いる場合には、相続人全体の遺留分の率にそれぞれ相続人の法定相続分の率を乗じた率が該当します。
遺留分の額の算定
遺留分算定の基礎となる財産は、次の計算で算出できます。
- 被相続人が相続開始の時に有していた財産を算定
- その額に被相続人が贈与した財産の価額を加算
- 上記の額から債務を控除
被相続人が、相続開始の時に有していた財産とは、相続財産中の積極財産(プラスの財産)です。条件付きの権利や、存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがい、価格が定められます。
相続開始前の1年間にした贈与は、無条件に算入されます。当事者双方が、遺留分権者に損害を加えることを知ってなした贈与は、1年より前になしたものでも算入さます。
相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与(特別受益分)は、贈与の時期に関係なく相続開始の1年前のものであっても、すべてその価額を加算します。
贈与および贈与とみなされる有償行為は、受贈者の行為によってその目的財産が 滅失し、またはその価額の増減があっても、相続開始の時に原状であるとして評価されます。
債務を控除するのは、相続人の純取分額を出すためであり、債務とは相続債務のことです。 公法上の債務である、税金や罰金も含まれます。
遺留分減殺
遺留分をもつ相続人が、相続によって得た純財産額が、遺留分の額に不足するとき、はじめて遺留分の侵害があるとして遺留分減殺請求権が成立します。
遺留分減殺請求権者は、遺留分権者とその承継人(相続人、包括受遺者、相続分の譲受人)です。
相手方は、原則として受遺者・受贈者およびその包括承継人です。例外として、悪意の特定承継人、権利設定者に対しても行使できます。
遺留分権利者による減殺請求は、相手方への意思表示によるもので、家庭裁判所の許可を得る必要はありません。裁判上で行使される必要もありません。
減殺の順序と割合は次の通りです。
- 減殺されるべき遺贈および贈与が数個あるときは、まず遺贈が減殺される
- 遺贈が数個あるときは、遺贈の価額に応じて案文して減殺する
- 減殺すべき贈与が数個あるときは、後の贈与から始め順次前の贈与におよぶ
遺留分減殺請求によって、遺留分を侵害している処分行為は効力を失い、目的物上の権利は遺留分権利者に帰属することになります。
遺留分減殺請求権は、遺留分権者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時点から1年間経過すると消滅します。
また、その事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すれば遺留分減殺請求権は消滅します。