春日部相続おまかせ相談室相続解説/代襲相続原因

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相続解説/代襲相続原因

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代襲相続の意義

代襲相続とは、被相続人が死亡する以前に相続人となるべき者(推定相続人)が死亡し、あるいは相続欠格または廃除により相続権を失った場合において、その者が受けるべきであった相続分を、同人の直系卑属が承継することをいいます。

代襲相続は、推定相続人の先死亡という偶然の事情による利益・不利益は避けるべきこと、相続が遺族の生活保障的機能を果たしていることなどを考慮した、衡平の観念にもとづく制度であるといわれています。

被相続人の子または兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、または相続欠格もしくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人になるものとされています。

代襲者である子の子(孫)について、さらに代襲原因事実が発生すれば、再代襲が行われます。兄弟姉妹の子(甥姪)については再代襲はありません。

代襲原因

代襲原因(代襲相続を生ずる原因)は被代襲者である子について、① 相続開始以前の死亡、② 相続欠格、③ 廃除に限られています。

兄弟姉妹については、遺留分がないため廃除の対象外ですので、被代襲者が兄弟姉妹である場合の代襲原因は、① 相続開始以前の死亡と、② 相続欠格に限られます。

相続開始以前の死亡

被代襲者の先死亡のほか、同時死亡の場合も含まれます。たとえば、甲とその子乙が同時に死亡したときは、同時存在の原則により、乙は甲を相続することはできませんので、乙の子丙が代襲して、甲を相続することになります。

相続人となるべき者のなかに失踪宣告を受けた者がある場合、その者は失踪宣告の審判の確定の日ではなく、死亡とみなされる日に死亡したことになりますから、その日が相続開始以前であれば、代襲相続が行われます。

相続欠格または廃除

相続欠格または廃除については、欠格事由の発生または審判の確定が相続開始後であっても、その効果は相続開始のときに遡及します。したがって、欠格者や被廃除者の子が代襲相続することになります。

相続放棄

相続放棄は代襲不可

相続放棄者は、はじめから相続人とならなかった者とみなされますので、相続放棄は代襲原因になりません。したがって、相続放棄者に子があっても代襲相続をすることはできません。

たとえば、父が配偶者と子3人を残して死亡した場合において、子の1人が相続放棄をしたときは、その者を除いた2人の子が配偶者とともに相続人となります。
3人の子の全員が相続放棄をしたときは、第二順位の直系尊属が相続人となります。直系尊属がない場合には、第三順位の兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となります。

再代襲相続

代襲者となる被相続人の子の子(被代襲者の孫)について、さらに代襲原因となる事実が発生すれば、その者の子(被相続人のひ孫)が代襲相続人となる再代襲相続が行われます。

ひ孫以下についても、繰り返し再代襲相続が行われます。

再代襲相続の要件は、代襲相続の場合と特に異なるところはなく、また、第一の代襲原因と再代襲の代襲原因の、いずれが先に発生したかを問いません。

相続人が兄弟姉妹である場合、兄弟姉妹の子(甥姪)に限って代襲相続が認められ、再代襲は認められません。

代襲相続の効果

代襲者は、被代襲者に代位して被代襲者の権利を行使するのではなく、自己固有の権利として、被代襲者の相続順位に上がって、被代襲者が本来受けるべきであった相続分を取得します。代襲相続は、被代襲者を承継しうる地位にある者が、不利益を受けることのないようにするものであることから、その相続分は被代襲者が受けるべきであった相続分とされたものです。

代襲者が数人のときは、被代襲者が受けるべきであった相続分について、各自の相続分が決定されます。いわゆる株分けであります。

たとえば、被相続人に配偶者および甲・乙の2人の子があって、甲・乙がともに被相続人より先に死亡したとします。この場合、甲に子AおよびB、乙に子Cがあるときは、AおよびBは甲の受けるべきであった相続分4分の1を均分して、各自8分の1を相続します。Cは、乙が受けるべきであった相続分4分の1を相続することになります。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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