春日部相続おまかせ相談室相続解説/相続人順位

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続解説/相続人順位

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総説

血族相続人間では、相続順位が定められ、第一順位は子とその代襲者、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹とその代襲者とされています。そして、相続開始のときに存在する最優先順位の血族相続人のみが相続することになるので、被相続人に第一順位の子またはその代襲者があれば、その全員が相続欠格・廃除により相続権を喪失し、または相続放棄をしない限り、被相続人の父母や兄弟姉妹が相続人となることはできません。

第一順位

第一順位の血族相続人は、被相続人の子です。子が数人あれば、同順位で共同して相続します。実子・養子の別、男女の別、嫡出・非嫡出の別、戸籍の異動や国籍の有無などの事情を問わず、被相続人との間に法律上の親子関係があれば足ります。

死別や離婚した先妻との間の子も、嫡出子として相続人となります。

養子は、実親および養親双方の相続人となります。すなわち、養子と養親およびその血族との間では、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生ずるので、養親の相続人となる一方、実親との親族関係は消滅しませんから、実親の相続人ともなります。

これに対し、特別養子については、実方の父母およびその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了するので、実方の父母を相続することはできません。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出子である実子を特別養子とした場合は、他の一方の親族関係は終了しません。

嫡出でない子は、母については、分娩の事実により、法律上の親子関係が当然に生じるので、常に相続人となります。一方、父については、その認知がなければ法律上の親子関係は発生せず、相続人となることはできません。

配偶者のいわゆる連れ子とは、単に親族関係を生ずるに過ぎず、被相続人がその子と養子縁組をしていない限り、相続関係は生じません。

第二順位

第一順位の相続人となるべく者がない場合は、第二順位である被相続人の直系尊属が相続人となります。第一順位の相続人となるべき者がない場合とは、① 子およびその代襲者がない場合、② 子およびその代襲者がいても、その全員が相続欠格もしくは廃除により相続権を失い、または相続放棄をした場合をいいます。

直系尊属のなかでは、親等などの近い者が優先して相続人となり、親等の同じ者が数人あるとき、同順位で相続人となります。

父母および祖父母がともに生存しているときは、親等の近い父母が同順位で相続人となります。また、父がすでに死亡して、母と父方の祖父母が生存しているときは、親等の近い母のみが相続人となります。

被相続人が養子のときは、実方の直系尊属と養方の直系尊属がともに相続人となります。つまり、実父母および養父母がともに生存しているときは、その四人が相続人となります。被相続人が特別養子のときは、養方の直系尊属のみが相続人となります。

親等を異にする直系尊属のうち、その近い者(同順位の者が複数のときはその全員)が相続放棄をすれば、次に近い者が相続人となります。

第三順位

第三順位の血族相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹については、① 被相続人に先順位者である子およびその代襲者ならびに直系尊属がない場合、② これらの先順位者がいてもその全員が相続欠格者もしくは廃除によって相続権を失い、または相続放棄をした場合に、相続人となります。兄弟姉妹が数人あるときは、同順位で相続人となります。

実方・養方、男女の別等もありません。養子と養子およびその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生じます。

養子の死亡による相続について、その兄弟姉妹が相続人となる場合には、実方および養方の兄弟姉妹がともに相続人となります。

なお、養子の実方の血族と養親およびその血族との間では、単に姻族関係が生じるに過ぎないので、直系卑属も直系尊属もない養方の兄弟姉妹が死亡した場合、養子の実方の兄弟姉妹は、その相続人とはなりません。

兄弟姉妹が、相続人となる場合、被相続人と父母の双方を同じくするか、一方を同じくするかを問わず、いずれも相続人となりますが、父母の一方のみを同じくするAの相続は、父母の双方を同じくするBの相続分の二分の一とされています。

配偶者相続人

被相続人の配偶者は、血族相続人とは別の類型として、常に相続人になります。すなわち、配偶者は、第一順位から第三順位までの血族相続人がいるときは、それらの者と同順位で共同相続人となります。血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

配偶者相続権は、生存配偶者が被相続人の財産上に持っている潜在的な持分の清算と、被相続人死亡後の生活保障の機能を持つものであります。

「配偶者」とは、被相続人死亡当時、被相続人と法律上の婚姻関係にあったものをいい、内縁の配偶者は含まれません。

判例は、内縁の配偶者につき、生前に内縁を解消した場合には、次のように述べています。                                                                      すなわち、民法の財産分与規定の類推適用の合理性を承認しうるとしても、内縁夫婦の一方の死亡による内縁関係の解消の場合には、財産分与の規定を類推適用することはできないとしています。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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