遺産分割協議の効力
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遺産分割協議をして遺産分割協議書が作成されたときの効力についてです。
遺産の分割は、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。遺産分割協議書も、作成日から効力を生じるのでではなく、被相続人が亡くなった時点までさかのぼって効力を生じます。
つまり、相続開始後、遺産は相続人全員の共有状態を経て遺産分割がなされ、遺産分割協議書が作成されると、相続人それぞれの財産になります。
遺産分割は相続開始時にさかのぼり効力があるということは、遺産分割つまり遺産分割協議書により、被相続人から直接承継したと扱われます。
遺産分割協議書と第三者
遺産分割協議書を作成した場合、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。また、第三者の権利を害することはできません。
第三者の権利は、たとえば個々の遺産の共有持分を譲り受けた者や、担保権のことです。この場合、その持分の範囲でのみ有効であり、それを超える部分に効力はありません。
なお、遺産分割協議書で遺産を取得した相続人に対して、第三者が保護されるためには、不動産の場合に登記が必要です。同様に動産であれば、動産の対抗要件である引渡しが必要となります。