遺産分割協議の効力
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
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遺産分割協議書と第三者
遺産分割協議書を作成した場合、相続開始のときにさかのぼってその効力を生じます。また、第三者の権利を害することはできません。
第三者の権利は、たとえば個々の遺産の共有持分を譲り受けた者や、担保権のことです。この場合、その持分の範囲でのみ有効であり、それを超える部分に効力はありません。
なお、遺産分割協議書で遺産を取得した相続人に対して、第三者が保護されるためには、不動産の場合に登記が必要です。同様に動産であれば、動産の対抗要件である引渡しが必要となります。
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)