春日部相続おまかせ相談室相続解説/孫が代襲相続人

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相続解説/孫が代襲相続人

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代襲相続の要件

被代襲者が子である場合、代襲者は① 被代襲者の子であること、② 被相続人の直系卑属であること、③ 相続開始のときに存在していること、④ 被相続人との関係で欠格者でないこと、または廃除された者でないことの各要件を具備する必要があります。

被相続人の子

被代襲者が子である場合、代襲者は、その者の子であることを要します。自然血族であると法定血族である等を問いません。

代襲者となるべき者が相続開始以前に死亡し、または相続欠格もしくは廃除によって、代襲相続権を失った場合には、代襲者となるべき者の子が、再代襲することになります。

被相続人の直系卑属

被代襲者が子である場合、代襲者となる被相続人の子の子は、被相続人の直系卑属でなければなりません。これは、もっぱら養子縁組前の養子の血族(養子縁組前に生まれた養子の子や養子の養子)を除く趣旨です。

被相続人の子の子は、被相続人の直系卑属(孫)であるのが普通ですが、被相続人の子甲が被相続人の養子であり、その養子に縁組前の出生子Aがある場合、Aは被相続人の直系卑属には該当しません。

すなわち、養子と養親およびその血族との間には縁組の日から血族間におけると同一の親族関係が生じますが、縁組前の養子の血族と、養親およびその血族とは、血族間におけると同一の親族関係に立つものとはされておらず、姻族関係を生ずるにすぎません。

養子縁組前の養子の子Aが、養親の実子乙(甲の配偶者)との間の子であって、乙をとおして養親の直系卑属にあたるときは、養親を被相続人とする相続においてAは、養子より先に死亡した養子甲の代襲相続人となることができるのでしょうか。

この点については、裁判例として次の事例があります。
甲が、被相続人およびその後妻と養子縁組をして同人らの養子となり、同日被相続人とその先妻との間の長女乙と婚姻しました。甲・乙間には、養子縁組前に長女Aが出生し、養子縁組後に二女Bが出生していたところ、甲が被相続人より先に死亡した事案につき、Aの代襲相続権を肯定しました。

また、次のような事例もあります。
被相続人甲の養子丙とその妻乙(甲の二女)との間に出生した子丁は、その出生時期が甲・丙間の縁組前であっても、乙をとおして甲の直系卑属にあたるから、丙死亡後に開始した甲の相続について丙の代襲相続人となることができるとしたものです。

養親と養子が離縁した場合には、離縁の日から、養子と養親およびその血族のみならず、養子の直系卑属と養親およびその血族との間の親族関係も終了しますので、離縁した養子の子が代襲相続人となることはできません。

被相続人甲とAとの養子縁組後にAの子Bが生まれ、その後甲とAは離縁したが、再び養子縁組した場合も、当初の離縁によって消滅した甲とBとの親族関係は回復しませんので(Bは縁組前の異なる)、BはAを代襲して甲の代襲相続人となることはできません。

相続開始時に存在

代襲原因が被代襲者の死亡の場合には、代襲者は、被代襲者の死亡のときに少なくとも胎児として存在しなければなりません。なお、被代襲者が欠格または廃除により相続権を失った場合には、代襲者は、相続開始のときに被代襲者の子(胎児を含む)として存在していれば足ります。

死後、懐胎子(男性の死亡後に当該男性の冷凍保存精子を用いて行われた人工授精により女性が懐胎し出産した子)につき、父は懐胎前に死亡しているため、父の相続人とはなりえず、またその代襲相続人にもなりえません(最高裁判所判例 平成18年)

被相続人との関係で欠格者でないことなど

代襲者は、被相続人を相続するものですので、代襲者自身も、被相続人に対して相続権を失っていないこと(欠格者でないこと、または廃除された者でないこと)が必要です。たとえば、代襲者が被相続人を殺害したり、遺言書を破棄したりした場合には、代襲相続人となることはできません。

これに加えて、代襲者が、被代襲者との関係で、欠格者でないこと、または廃除されたことでないことを要するでしょうか。

たとえば、被相続人甲の子Aが、甲との関係で欠格者または被廃除者であるときは、Aの子Bが代襲相続することになります。この場合、BがAとの関係で欠格者または被廃除者であっても、Bは、Aを代襲して甲を相続できるかという問題です。

相続欠格または廃除の効果が、相対的なものであることを理由に、これを肯定するのが多数です。しかし、BのAに対する欠格事由が、たとえばAの殺害の場合、実質的に先順位相続人の殺害と見るべきであるから、Aを代襲することはできないと考えられています。

兄弟姉妹の子の代襲相続

被代襲者が兄弟姉妹である場合には、代襲者は、① 被代襲者の子(被相続人の甥姪)であること、② 被相続人の傍系卑属であること、③ 相続開始のときに存在していること、④ 被相続人との関係で欠格者でないこと、の各要件を具備する必要があります。

これらの要件は、被相続人の子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となる場合と同様です。すなわち、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲者となる場合には、被相続人の傍系卑属であることを要します。

養子縁組前の養子については、養親の実子との間に血族関係は成立しません。たとえば、直系卑属も直系尊属もない養方の兄が死亡して、当該養子も兄弟姉妹として相続人となる場合において、その養子が被相続人である養方の兄より先に死亡していたときには、養子縁組前の養子の子は養子を代襲して相続することはできません。

しかし、その養子が養方の妹と婚姻しており、養子縁組前の子がその妹をとおして、亡き兄の傍系卑属にあたるときは、それを肯定して差し支えないものと考えられます。

ちなみに、養子が死亡し、その兄弟姉妹が相続人となる場合において、養方の兄弟姉妹で養子縁組当時すでに死亡していた者に子があるときは、養子縁組の日からその子と養子との間には、法定血族関係が生じていますので、その子は代襲相続人となることができます。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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