春日部相続おまかせ相談室わかる相続/承認・放棄の期間

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/承認・放棄の期間

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

春日部相続おまかせ相談室

相続人は、相続開始のときから、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます。このような法制を当然承継主義といいます。我が国の民法は、相続について、当然承継主義をとりつつも、相続人は、一定の期間内に単純承認するか限定承認するか、あるいは承継を否認して相続を放棄するかの選択権を認めています。

民法は、限定承認または相続放棄の意思表示は、原則として相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければならないとしています。この期間のことを、熟慮期間または考慮期間と呼びます。3ヶ月の熟慮期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。熟慮期間の伸長の申し立ては、3ヶ月の熟慮期間内に行います。この熟慮期間が経過すると、単純承認したものとみなされることから、期間の伸長を申し立てることができなくなります。相続人が数名ある場合は、熟慮期間は相続人ごとに進行するから、熟慮期間の伸長は相続人ごとにされなければなりません。

熟慮期間の伸長の申し立てをすることができる利害関係人とは、相続の承認または放棄によって相続関係が確定することについて、法律上の利害関係を有する者です。相続人、相続債権者、受遺者、次順位の相続人などが該当します。

熟慮期間の起算点は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」でありますが、次のように解されています。

熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実およびこれにより、自己が法律上相続人となった事実を知ったときから起算すべきものであります。しかし、相続人が、相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合であっても、例外として次のように解しています。

各事実を知ったときから、3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、① 被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、② かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、③ 相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められるときです。この場合は、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうるべきときから起算する、と解されています。

相続人が未成年者または成年被後見人であるときは、熟慮期間は、その法定代理人(親権者・成年後見人)が、未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知ったときから起算します。

いったんなされた承認または放棄は、3ヶ月の熟慮期間内でも、撤回することができません。ただし、民法の総則・親族の規定により取り消すことができる場合には、すでになされた承認または放棄を取り消すことができます。

相続の承認・放棄は、相続人を確定するものですから、有効になされた意思表示の撤回を認めると、共同相続人や相続債権者などの相続利害関係人の地位および相続的法律関係の安定を害することになるからです。

いったんなされた承認または放棄が、民法の総則および親族の規定によって取り消すことができる場合には、その承認・放棄を取り消したうえで、改めて承認・放棄の意思表示をすることができます。

共同相続人の一人に相続放棄をした後に、詐欺による意思表示である理由により、共同相続人の相続ほうの取り消しがあった場合の事案につき、次のような先例があります。

民法915条第一項の規定により、相続の放棄をしたことを証する書面を添付して、共同相続人中の一人・A名義にする相続による所有権移転登記を完了した後に、相続登記申述受理の審判が、詐欺を原因として取り消されたときは、相続放棄の取り消しを登記原因とする持分移転の登記を申請します。

これは、A名義による相続名義は、他の共同相続人の相続放棄がいったん適法に行われた状態において、適法になされた登記であるから、相続放棄の更生登記ではなく、持分移転登記によるとしたものです。取り消された法律行為は、はじめから無効であったものとみなされますが、取消権者によって取り消されるまでは、一応は有効な法律行為です。

相続の承認または放棄の取消権は、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅します。相続の承認または放棄のときから10年を経過したときも同様です。この10年の期間は除斥期間とされています。除斥期間とは、一定の期間内に権利を行使しないと、その期間の経過によって権利が当然に消滅する期間です。この除斥期間については、時効におけるような時効の中断は認められていません。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)