春日部相続おまかせ相談室相続解説/相続資格重複

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続解説/相続資格重複

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相続資格の重複が生ずる場合

祖父母が孫を養子にしたり、父母が子の配偶者を養子にしたりするケースが多々みられます。その場合には、孫と子、配偶者と兄弟姉妹というように、自然血族関係と法定血族関係、あるいは配偶者の関係と法定血族関係が重複して発生するようになります。

そこで、このような重複身分関係にある当事者間に相続関係が発生した場合、それぞれの身分関係に応じた相続資格の取得を認めるべきかという問題が生じてきます。

なお、被相続人甲に実子A・B・Cがあり、兄Aが弟Cを養子としたのち、まずAが死亡し、続いて甲が死亡した場合、Cは、甲の実子としての相続資格と、Aの代襲相続人としての相続資格を併有することになります。

登記実務の取り扱い

被相続人甲の妻および妹としての相続資格を併有する乙から(甲乙はともに亡き養母の養子)、戸籍・除籍謄本および相続放棄申述受理証明書のほか、配偶者として相続放棄をしたことを確認できる相続放棄申述書の謄本、および妹としては相続放棄をしていない旨の上申書を提供してされた相続登記の申請につき、これを受理して差し支えないとしています。

被相続人の養子が相続放棄をしたのち、死後認知の裁判が確定しても、その養子は嫡出でない子としての相続権を有しないとしたものがあります。認知には遡及効があるため、相続開始のときには非嫡出子であったことになるところ、養子と非嫡出子という資格は、相続関係では両立しえないという趣旨に出たものと考えられます。

相続資格重複者の欠格または廃除

相続資格重複者に欠格事由がある場合には、いずれの資格にもとづく相続権も無くなります。また、相続資格重複者が廃除された場合も、被相続人の意思は自己の相続から除外する趣旨と考えられますから、廃除の効果は、すべての相続資格におよぶと解されています。

 

相続資格重複の事例

民法上、相続人が被相続人に対して二重の相続資格を有している場合、身分関係が相排斥するものでない限り、それぞれの身分関係にもとづく相続資格を肯定することが相当であると考えられています。

《事例1》
被相続人の孫が同時に養子であり、実親である子が先に死亡したため、養子としての相続資格と孫としての代襲相続資格を有する場合、養子および実親の代襲者として二重の相続資格が認められます。

《事例2》
実子と養子が婚姻しており、その一方が死亡したため配偶者としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格を有する場合には、配偶者および兄弟姉妹として、二重の相続資格が認められます。

《事例3》
被相続人が嫡出でない子を認知したうえ養子とした場合には、養子は嫡出子となり、嫡出でない子の身分は消滅しますので、養子としての相続資格のみが認められます。

学説においては、民法上、身分関係の重複することは、相排斥するものではないから、それぞれの身分関係にもとづく相続資格が認められるべきとする考え方が多いようです。

事例1は、養子および実親の代襲者として、二重の相続資格が認められます。事例2は、配偶者および兄弟姉妹として二重の相続資格が認められます。事例3については、嫡出でない子と養子(嫡出子)の資格は両立しないから(嫡出でない子の身分は消滅する)、養子としてのみの相続資格が認められます。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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