債務の相続
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
「相続」についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。

被相続人(亡くなった方)の債務は相続されます。被相続人が果たすべき義務を、相続人が承継するということです。
通常の保証債務の相続は、主たる債務が消費賃借上の債務や賃借上の債務であるような通常の保証債務は、相続の対象となり相続財産になります。
つまり、保証人が死亡したからといって消滅せず、相続人に承継されるということです。
次に、身元保証債務・包括的信用保証債務は、相続の対象とならず、保証人の死亡と同時に消滅することになります。責任のおよぶ範囲が広いことや保証債務の契約締結当事者の人的信用に基づくもので、債務者の主観が強いことからなります。
最高裁判所の判例です。
継続的取引について、将来負担することがあるべき債務についてした、責任の限度額ならびに期間について、定めのない連帯保証契約は、特定債務についての通常の連帯保証と異なります。
すなわち、その責任の及ぶ範囲が極めて広汎となり、また、契約締結当事者の、人的信用関係を基礎とします。
保証人たる地位は、特段の事由のない限り、当事者その者と終始する関係にあります。
したがって、連帯保証人の死亡後に生じた主債務については、その相続人が、連帯保証債務を承継せず、なんら負担するものではありません。
以上のように、相続を否定する審判がなされています。
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)