春日部相続おまかせ相談室わかる相続/遺産分割の訴求効

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

わかる相続/遺産分割の訴求効

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民法第909条は、「遺産の分割は、相続開始のときに遡ってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」と定めています。すなわち、遺産分割の訴求効の制限について、規定したものです。

相続人が、遺産分割によって取得した財産は、相続開始のときに被相続人から直接に承継取得(相続)したものとされます。たとえば、共同相続人がAおよびBの場合において、遺産分割の結果、Aが相続財産中の甲不動産を取得し、Bが乙不動産を取得したときは、相続開始のときに被相続人から、直接に、Aは甲不動産をBは乙不動産を相続したことになります。このような立法例を、宣言主義(訴求主義)といいます。通常の共有物分割には、分割の訴求効はありません。

宣言主義(訴求主義)によれば、被相続人の相続開始→共同相続人A・Bの共有状態→遺産分割により相続人A(またはB)に権利が移転するわけではなく、相続開始により、被相続人からただちに相続人A(またはB)に権利が承継することになります。これに対して、宣言主義の対置概念として移転主義(非訴求主義、順次取得説)があります。これによれば、被相続人の相続開始→共同相続人A・Bの共有状態→遺産分割により相続人A(またはB)に権利が移転するので、遺産分割の訴求効を認めないことになります。

民法909条は、遺産分割に相続開始時への訴求効を認めるが、第三者の権利を害することはできないとしています。たとえば、共同相続人がA・Bの場合に、法定相続分による共同相続登記をした後、A・B間で遺産分割をする前に、Bが甲不動産上に有する持分二分の一を第三者Cに売却し、その移転登記をした後に、A・B間の遺産分割により、当該不動産の所有権全部をAが取得することになったときでも、第三者CはBから譲渡を受けた持分二分の一の権利を取得することができます。

宣言主義を前提とすれば、第三者Cは、原則として、無権利者であるBから被相続人の持分を取得したに過ぎませんが、民法909条但書きによって保護されることになります。民法909条但書きの「第三者」とは、相続開始後、遺産分割前に生じた第三者を指します。当該第三者が保護されるためには、対抗要件である登記を具備していることが必要であり、第三者の善意・悪意は問いません。
なお、移転主義によれば、Cへの譲渡と遺産分割によるAへの移転という二重譲渡を構成することになり、対抗要件(登記)の具備により優劣が決することになります。

甲不動産につき、Aの単独所有とするAとBの遺産分割協議後に、Bが自己の持分を第三者Cに譲渡したときは、民法909条但書きで第三者Cは保護されません(民法909条但書で保護される第三者は、相続開始後、遺産分割前に生じた第三者です)。この例の場合には、判例は、Bが譲渡した持分(遺産分割によりAが取得した持分)については、民法177条の対抗要件として処理しています。したがって、遺産分割によりAが甲不動産を単独所有することになったとしても、第三者Cが先に登記を具備したときは、AはBが譲渡した持分について、第三者Cに対抗することができません。しかし、Aの本来の持分については、登記がなくても、その権利をCに主張することができます。

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