春日部相続おまかせ相談室特別受益者の範囲

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

特別受益者の範囲

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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共同相続人

特別受益者とされる者は、共同相続人のうちで、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者(民法903条第1項)です。

代襲相続があった場合に、被代襲者が被相続人から特別受益を受けていたときは、代襲相続人はその特別受益を持ち戻さなくてはならないとするのが通説です。

また、代襲相続があった場合に、代襲相続人が被相続人から特別受益を受けていたときは、代襲相続人は、その特別受益を持ち戻さなくてはならないでしょうか。この点につき、先例は、代襲相続人が、被代襲者の死亡後または相続権を失った後に、被相続人から受けた特別受益額は、民法903条第1項の対象(特別受益の持戻し対象)となりますが、それ以前に代襲相続人が被相続人から受けた贈与の額は含まれないとしています。

共同相続人の親・配偶者・子など

被相続人から、その共同相続人の親・配偶者・子などに対して贈与がされている場合には、当該財産は持戻しの対象となるのでしょうか。

学説の有力説は、持戻しは直接の受益者のみに限定されるべきと解釈しているようです。

審判例には、実質的に相続人に対する贈与と異ならないと認められるような贈与には持戻しを認めたものがあります。この審判は、被相続人から贈与不動産の登記簿名義は相続人Aの夫Bとなっているが、実質は分家に際しAの生計の資本として贈与されたものであり、夫Bを立てた方がよいとのAとの配慮から登記名義をBとした事例です。

包括受遺者

包括受遺者は、持戻しをしなくてはならない点については、学説がわかれています。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しているとされていることから(民法990条)、一般に包括受遺者は持戻しに服すべきだと解されています。

限定承認者・相続放棄者

共同相続人の全員が、相続の限定承認をした場合には、特別受益者の適用があります。

相続の放棄をした者は、相続開始時から相続人とならなかったものとみなされて(民法939条)、特別受益者制度の適用はなく、贈与財産を持戻すことはできません。この場合には、相続の放棄をした者に対して、民法1030条後段の規定(遺留分権利者を害することを知ってなした贈与)の適用の可否の問題となります。

特別受益財産の範囲

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、それらの財産は特別受益財産となり、持戻しの対象となります(民法903条第1項)。次に具体的にご紹介します。

遺贈

遺贈はその目的を問わず、すべて持戻しの対象となります。遺贈の対象となる財産は、相続開始時には相続財産のなかに含まれているので、生前贈与のように、その価額を、計算上相続財産に加算する必要はありません。

なお、山口家庭裁判所萩支部審判平成6年3月28日は「相続させる」旨の遺言による特定の遺産の承継は、民法903条第1項の類推適用により、特別受益として持戻しの対象になるとしています。

婚姻もしくは養子縁組のための贈与

婚姻もしくは養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金、その他持参財産など、婚姻もしくは養子縁組のために被相続人から特にしてもらった支度の費用が典型的です。

なお、贈与に該当する場合であっても、贈与した金額が、遺産の価額に比べて極めて少額であり、相続分の算定にはほとんど影響のない場合には、特別受益がないものとした審判例があります。

挙式費用については、世間一般的とみられる額については、特別受益財産に含まれないとする説が有力なようです。

生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与とは、子が独立するに際し金銭や不動産を贈与する例、あるいはこの事業に対する運転資金の贈与が典型的です。

「生計の資本」については、かなり広い意味に解されており、贈与財産の少額のものを除き、生計の基礎として役立つような贈与は、一切含まれるものとします。高等教育の費用については、審判例には、被相続人の資産状況、社会的地位に照らし、その扶養義務の範囲内とみられる場合には特別受益財産とせず、不相応な学費については、特別受益にあたるとしたものがあります。

相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
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