同時死亡の相続順位
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同時死亡の推定
- 民法第32条
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
第32条の2では、死亡の前後が不明な場合、同時に死亡したと推定する同時死亡の推定を定めています。
身の上の危機に遭って死亡した場合の死亡時の認定は困難といえます。そのため、公平で合理的とした同時死亡とする考えを採用した定めです。
同時死亡の推定の要件として、数人の者が同時に死亡することと死亡時の先後が明らかでないことがあげられます。
同時死亡の場所が同一かは関係なく、また一方の死亡時刻が明らかで、他方の死亡時刻が不明であっても要件に当てはまります。
同時死亡の推定の効果
数人が同じ危機によって死亡した場合など、死亡の前後が明らかでないとき、同時に死亡したと推定されます。
なお、この『推定』は、年齢・体力・死体発見場所・法医学的推定などを判断資料とする反対の立証によって覆すことができます。同時死亡の推定を破るには、充分に明確な反証が必要です。
同時死亡の推定による相続・遺贈
同時死亡の推定は、死亡の前後を区別しないということです。したがって、死亡者相互間での相続は認められません。
子に孫があった場合は、孫の代襲相続が認められます。
(詳しくは代襲相続で説明しています)
さらに、同時死亡の推定は、遺言者と受遺者の同時死亡にも適用されるため、このときの遺贈の効力は発生しないということになります。
同時死亡の推定の反証の効果
同時死亡の推定がされた後に年齢・体力・死体発見場所・法医学的推定などによる反証がなされ、同時死亡の推定が覆り、死亡の前後が明白になった場合です。
すでに、同時死亡として相続がされた場合には、真の相続人は相続回復請求をするこができます。(詳しくは相続回復請求で説明しています)
また、同時死亡の推定がされたとして、生命保険金や損害賠償が支払われている場合もあります。この場合は、真相続人が取得するべきものを不当に取得したことになり、すでに取得した者は不当利得返還請求を受けることになります。