春日部相続おまかせ相談室相続放棄と相続承認

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

当事務所の相続放棄手続き

相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。

相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ

相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。

  • 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
    • ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
    • ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
    • ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
    • ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
    • ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
    • ⑥ 収入印紙(300円)
    • ⑦ 美馬宛のレターパック
  • 二 ①相続放棄申述書、について
    お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
  • 三 ②相続放棄申述書コピー、について
    お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
  • 三 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
    お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。

※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。

なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。

以上です

美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046

相続放棄の解説

春日部相続おまかせ相談室による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは相続放棄の解説一覧です。相続放棄についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

  • 相続放棄とは

    相続放棄は、相続人が、亡くなられた方から相続する自分の相続を放棄することです。すなわち、相続開始によって生じた、亡くなられた方からの相続財産の承継を、相続人が拒む意思表示です。
    相続放棄は、亡くなられた方の相続財産を承継しないという、絶対的なものです。そのため、特定の相続人に自分の相続分を与えるというために放棄をする、というような相続放棄(相対的放棄)は、できません。
    また条件や期限を、相続放棄につけることも許されません。

  • 相続放棄の期限・方式

    相続放棄をする者は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にすることを要求されてます。すなわち、相続人が、被相続人の亡くなったことを知り、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内になすことを要求されます。
    相続放棄の意思表示は、家庭裁判所へ放棄をする旨の申述によります。第三者や他の相続人に、「自分は相続人であるが、相続はしません」と、相続放棄の意思表示をしても無効です。すなわち、何の効果もありません。
    裁判所には、相続放棄申述書に一定の書類を添付して提出します。この場合、相続財産の目録の添付は必要ありません。
    相続放棄は、相続の開始前にしても無効です。たとえ実印を押した制約書を提出しても、まったく効果はありません。相続放棄申述書に対して家庭裁判所が申述受理の審判をすると、相続放棄の効力を生じます。

  • 相続放棄の効果

    相続放棄が受理されれば、相続放棄の効力は被相続人が亡くなったときに生じます。すなわち、相続開始のときに遡って発生します。
    つまり、相続放棄をした相続人は、最初から相続人とならなかった者とみなされます。
    相続放棄者が単独相続人の場合には、次順位の者が相続人となります。
    また、相続放棄をした者が共同相続人の場合には、その者を除いた相続分が、他の共同相続人に分けられることになります。
    相続開始後に、相続人が、相続の承認とか相続放棄をしないで死亡する場合が、多々あります。この場合、死亡した相続人の相続人は、相続の開始が自分自身のためであることを知ったときから、3ヶ月以内に相続放棄の申述ができます。

  • 相続放棄と相続承認

    被相続人の死亡により相続が開始し、相続財産は相続人に移転されます。 しかし、相続人は相続財産の相続を受けるか否かを選択することができます。 相続人は、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選ぶことができます。 単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することです。...

  • 相続放棄

    相続放棄とは、相続人が、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を拒否する意思表示のことです。相続放棄は単純なものなので、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は認められません。また、相続放棄に期限や条件を付することもできません。...

  • 事実上の相続放棄

    相続放棄は、民法で熟慮機関を次のように規定しています。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。...

  • 相続放棄の期間

    相続の単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務をすべて承継する相続することです。 単純承認によって、被相続人の財産は相続人の固有財産となります。 したがって、被相続人の債務は相続人がすべて負うことになるため、被相続人の債権者は相続人に対して強制執行ができることになります。 民法は、単純...

  • 相続(限定承認)

    相続の限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などマイナスの財産の部分を負担するという承認のことです。 たとえば、被相続人に4,000万円相当の土地と5,000万円の借金があるとします。 相続人が限定承認をすると、4,000万円相当の土地と5,00...

  • 相続(単純承認)

    相続の単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務をすべて承継する相続することです。単純承認によって、被相続人の財産は相続人の固有財産となります。したがって、被相続人の債務は相続人がすべて負うことになるため、被相続人の債権者は相続人に対して強制執行ができることになります。...

  • 相続放棄概説

    相続の放棄とは、相続人を債務の相続から解放する制度です。相続開始によって、一応自己のために生じている相続の効力を全面的に拒否する相続人の一方的意思表示(相手方のない単独行為)です。遺言で、相続の放棄をすることを禁止することはできません。また、相続人間で、相続開始前に、相続人中のある者が相続の放棄をす...

  • 相続放棄の効果

    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。相続の放棄の効力は絶対的であります。何人に対しても、登記などなくしてその効力を生じます。相続の放棄者は、被相続人の登記申請義務を負いません。...

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)