春日部相続おまかせ相談室相続(単純承認)

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続(単純承認)

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続放棄の解説です。相続放棄についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

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相続単純承認とは、相続人被相続人の権利義務をすべて承継する相続することです。
単純承認によって、被相続人の財産は相続人の固有財産となります。

したがって、被相続人の債務は相続人がすべて負うことになるため、被相続人の債権者は相続人に対して強制執行ができることになります。

民法は、単純承認となる場合を認めています。
つまり、相続人は被相続人の権利義務をすべて継承し、単純承認(法定単純承認)をしたものとみなしています。

下記の場合に、民法上で法定単純承認とされています。(民法921条)

  1. 相続人が相続財産の全部または一部の処分をしたとき
  2. 第915条第1項の期間(3ヶ月の考慮期間)に限定承認または相続放棄をしなかったとき
  3. 相続人が相続財産の隠匿などの行為をしたとき

相続財産の処分による単純承認

民法921条の1.相続人が相続財産の全部または一部の処分をしたとき、に該当する相続財産の処分は以下に該当します。

  1. 相続財産である土地の売却や抵当権の設定
  2. 相続財産である家屋に放火したり、高価な美術品を故意にこわした場合
  3. 相続債務の代物弁済として、相続財産である不動産の譲渡
  4. 相続債権を取り立てて、収受領得
  5. 相続財産である建物の賃借人に、賃料の支払い請求

相続財産の処分に該当しないのは以下の通りです。

  1. 民法第602条に定める期間を超えない賃貸(短期賃貸借)
  2. 葬式費用の支出
  3. 保存行為(たとえば、相続人が相続財産である建物の不法占拠者への明け渡し請求)
  4. 失火や過失で、家屋や美術品をこわした場合

相続財産の処分による単純承認とみなされるための行為は、相続人が被相続人の死亡事実を知ったあと、あるいは確実に死亡を予想した行為です。

つまり、相続人が相続財産を処分したとして、相続人が相続を開始した事実を知らなかった場合は単純承認をしたとはみなされないのです。

次に、相続財産の処分行為が無効または取り消された場合でも、単純承認の効果は発生します。また、一度生じた単純承認の効果は消滅しないという判例があります。

考慮期間の経過による単純承認

相続人が、第915条第1項の期間(3ヶ月の考慮期間)に限定承認または相続放棄をせずに考慮期間が経過したとき、単純承認をしたものとみなされます。(3ヶ月の期間が伸長されている場合は伸長された期間が経過したとき)

考慮期間の経過による単純承認の効果は、相続人に単純承認の意思がなかったとしても生じてしまいます。

相続財産の隠匿などの行為による単純承認

相続人が限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは 一部を隠匿し、私に消費し、悪意で財産目録中に記載しないような行為があった場合に、相続人は単純承認をしたものとみなされます。なお、相続人の法定代理人に同じような行為があった場合にも、その影響が相続人におよぶことになります。

なお、“隠匿”とは財産の存在をわからないように隠すこと、“私に消費”とは相続債権者の不利益を承知で相続財産を消費すること、悪意で財産目録中に記載しないような行為は財産隠匿の意思をもって財産目録に記載をしないことです。

相続人がするこのような行為による単純承認の擬制は、その相続人が相続を放棄したことによって、相続人となった者が承認した後は適用されません。
つまり、第二の相続人の利益を保護するために、第一の相続人の放棄はそのまま効力が継続され、第二の相続が有効となるのです。

この場合、第二の相続人は、第一の相続人の隠匿などの行為に対し財産の引渡や損害賠償を請求できます。

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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