春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集
被相続人
- 被相続人
被相続人とは、亡くなった人のことをいいます。被相続人の死亡によって相続は開始します。相続財産は積極財産(プラスの財産)がなく、消極財産(マイナスの財産)のみでも相続は開始します。
また、胎児や新生児のように、通常は権利義務を有していない者についても相続は観念的に開始します。
より詳しい解説はこちらにもございます
- 相続人
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
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相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。