春日部相続おまかせ相談室共同相続登記後の相続分の譲渡

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共同相続登記後の相続分の譲渡

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共同相続登記後の相続分の譲渡

法定相続分による共同相続登記をした後に、相続人の一人が他の相続人に相続分の譲渡をし、その後に遺産分割協議が成立した場合には、どのような登記手続きをするのでしょう。

この場合は、相続分の譲渡にかかる登記を省略し、「年月日遺産分割」を登記原因として、持分全部移転登記を申請することができます。

共同相続登記後の遺産分割

相続分の譲渡が関係しない一般的なケースとして、法定相続分による共同相続登記をした後に遺産分割協議が成立する場合があります。

共同相続人中のある者が、当該不動産を単独相続した場合では、すでになされている相続登記を構成するのではなく、持分移転登記をする取り扱いであります。

たとえば、共同相続人がA・B・Cの3人の場合に、法定相続分による3人の名義による共同相続登記がされた後において、当該不動産をCの単独所有とする遺産分割協議が成立したときは、Cを登記権利者、AおよびBを登記義務者とする共同申請によって、A・B持分全部移転の登記をします。

本設問にかかる設例

共同相続人をA・B・Cとする法定相続分による共同相続登記がされている不動産について、相続人Aが他の相続人Bに相続分の譲渡をした後、BとCとで遺産分割協議をし、Cが当該不動産を取得することになったという設例で考えてみましょう。

登記の手続き

相続人Aが、他の相続人Bに、相続分の譲渡をした場合には、Aは遺産全体に対して有する包括的持分または法律上の地位の譲渡をしたものと解することができます。

そして、結果として、相続開始のときから、BとCのみが相続人だったということになります。

また、相続分の譲渡人Aは、遺産分割協議における当事者適格を失うので、BとCとで、有効に遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議の効力は相続開始時に遡るので、相続分の譲渡にかかる登記をしないで、「年月日遺産分割」を登記原因として、AおよびBの持分全部移転登記を申請することができます。

この申請は、遺産分割協議により、当該不動産による持分を取得したCが登記義務権利者、持分を喪失したAおよびBを登記義務者とする共同申請によって行います。

申請情報・添付情報

登録免許税は、移転した持分の課税価格の1000分の4です。申請情報と合わせて提供すべき添付情報は、次の通りとなります。

  1. 登記原因証明情報
    AからBに対する相続分の譲渡をする情報(譲渡人Aの印鑑証明書付き)、B・C間の遺産分割協議書(Bの印鑑証明書付き)が該当します。なお、戸籍謄本の相続を称する情報は、登記原因が「相続」ではないので、提供する必要はありません。
  2. 登記義務者が共同相続登記を受けたときの登記識別情報
  3. 登記権利者である持分取得者の住所証明情報
  4. 登記義務者の印鑑証明書(三ヶ月以内)
  5. 代理人によって登記の申請をするときは、代理人の権限を証する情報

共同相続登記後の相続分の譲渡

法定相続による共同相続登記をした後に、相続人のひとりが、共同相続人以外の第三者甲に相続分の譲渡をし、その後に遺産分割協議が成立した場合には、どのような登記手続きをするのでしょうか。

この場合は、相続分の譲渡(売買、贈与など)による譲渡人への持分全部移転登記をし、その後に遺産分割を原因とする持分全部移転登記を申請することができます。

設例

共同相続人を、A・B・Cとする法定相続分による共同相続登記がされている不動産について、相続人Aが相続人以外の第三者甲に相続分譲渡をした後、B・Cおよび甲との間で遺産分割協議をし、甲が当該不動産を取得することになった設例で説明します。

登記の手続き

相続人Aから相続分の譲渡を受けた相続人以外の第三者甲は、被相続人の相続人ではありません。相続人でない甲が、遺産分割協議に当事者適格を有する者として参加できるのは、Aから相続分の譲渡を受けた効果であります。

しかし、甲は、被相続人の相続人ではないから、相続分の譲渡の登記を省略して、「相続分の譲渡による遺産分割」を登記原因とする持分全部移転登記は申請することができません。

本設例の場合は、①相続分の譲渡人Aから、相続分の譲受人甲に対して、「年月日相続分の売買(または贈与など)」を登記原因とする、A持分全部移転登記をします。②その後に、「年月日遺産分割」を登記原因とするBおよびC持分全部移転登記を申請しなければなりません。いずれの登記申請も共同申請となります。

相続分譲渡による持分移転登記の申請情報

登録免許税は、移転した持分の課税価格の1000分の20です。申請情報を合わせて提供すべき添付情報は、次の通りです。

  1. 登記原因証明情報
  2. 登記義務者が相続登記を受けたときの登記識別情報
  3. 登記権利者である相続分の譲受人の住所証明情報
  4. 登記義務者の印鑑証明書
  5. 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報

遺産分割による持分移転登記の申請情報

登録免許税は、移転した持分の課税価格の1000分の4です。申請情報と合わせて提供すべき添付情報は次の通りです。

  1. 登記原因証明情報
  2. 登記義務者が相続登記を受けたときの登記識別情報
  3. 登記権利者である相続分の譲受人の住所証明情報
  4. 登記義務者の印鑑証明書
  5. 代理人によって登記を申請するときは、代理人の権限を証する情報
相続

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本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

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