取扱業務
相続手続き
相続が発生した後のお手続きを代行いたします。
相続手続きは、主に次のような内容なります。
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- 相続人の調査
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍、相続人の戸籍などから、相続人を特定する調査です。
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- 遺産分割協議書作成
- 遺言書を残していなかった場合、相続人間で具体的に財産の分け方を決定します。
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- 不動産の名義変更
- 相続人への不動産の名義変更を手続きを行います。
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- 預貯金の名義変更
- 相続人への預貯金の名義変更を手続きを行います。
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- 遺族年金手続き
- 支給額を把握し、受給の手続きを行います。
当事務所の相続手続き
相続登記手続きは、当事務所に2度ご来訪いただきます。
1度目 ご依頼
2度目 登記完了後の書類お渡し
※印鑑証明書以外の必要書類(戸籍謄本、住民票、評価証明書など)は、美馬が取得いたします。
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遺言
相続が発生する前に、残されるご家族が紛争・トラブルとならないための遺言作成をサポートいたします。
遺言は主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
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- 自筆証書遺言
- 遺言者ご本人が、遺言の本文や日付、氏名などすべて自筆で書き捺印する「自筆証書遺言」の作成をご指導いたします。
便箋・封筒はご用意いたしますので、その場で作成が可能です。 印鑑をご用意ください。
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- 公正証書遺言
- 遺言者ご本人が公証役場で、証人2人以上の立会いのもと遺言内容を公証人に口授し、公証人が筆記する「公正証書遺言」の作成をいたします。 印鑑証明書、預貯金通帳のコピー(預貯金通帳をご持参頂ければ、当事務所でコピーします)、実印・金員をご用意ください。
当事務所の遺言書作成
公正証書による遺言書作成は、当事務所に1度のみ、ご来訪いただきます。
公証役場にも、1度行っていただきます。美馬も証人として、出頭します。
※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。
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相続放棄
相続が発生した後に、被相続人からの相続財産を譲り受けないというお手続きを代行します。
生前に借金をしていた場合や連帯保証人になっていた場合など、亡くなった人の相続人に求められる借金の返済をする義務を負わずに済む手続きです。
重要なのは、相続放棄には期限があるという点です。
相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄は、正式な手続きをしなければ認めてもらえませんので、当事務所のような相続放棄を専門とした事務所で確実なお手続きをされることをおすすめします。
当事務所の相続放棄手続き
相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。
相続放棄をご依頼いただきましたお客様へ
相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。
- 一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
- ① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
- ② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
- ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
- ④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
- ⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
- ⑥ 収入印紙(300円)
- ⑦ 美馬宛のレターパック
- 二 ①相続放棄申述書、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ②相続放棄申述書コピー、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。 - 三 ③相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。
なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。
以上です
美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046
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- 相続放棄についてを春日部・越谷相続おまかせ相談室オリジナルで解説しています。相続放棄は、特に注意が必要なことがたくさんありますので、ぜひ一度ご覧ください。