相続人
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
「相続」についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。

法定相続
第1順位:子と配偶者
子の場合、非嫡出子も該当します。ただし、嫡出子の相続分は二分の一となります。子が相続開始以前に死亡しているときや相続欠格または廃除によって相続する権利を失っている場合、その子や孫が代襲して相続人になります。
さらに、子は実子も養子も同等の立場です。胎児も、すでに生まれた者とみなされるため、子として相続の対象となります。
配偶者の連れ子を相続人とするためには養子縁組がが必要です。
第2順位:直系尊属と配偶者
第2順位となる「直系尊属」は親等の近い者が優先されます。
たとえば、父母と祖父母がいる場合に、父母が優先されて相続人となります。父母が死亡や相続放棄をして相続人でなくなった場合に、祖父母が相続人となります。
実父母と養父母に区別はなく、相続の順位は同等です。 実父母と養父母の全員が生存している場合、子がいない場合や子の全員が相続放棄をした場合、実父母と養父母の4人が相続人となり、均等に四分の一ずつを相続することになります。
第3順位:兄弟姉妹と配偶者
子も直系尊属もいない場合、あるいは全員が相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は、親の実子か養子かは問われず、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹も該当します。
兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合や相続の欠格または廃除によって、相続権を失っている場合、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)