相続人
「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。
法定相続
相続に関して民法は、法定相続制を採用しています。
これは、血族相続人として、第1順位に子、第2順位に直系尊属、第三順位として兄弟姉妹を相続人に定めています。
順位間の関係は、先順位者が相続人となれば後順位者は相続人にはならず、また配偶者は、常に相続人であり、血族相続人がいるときは、その者と同順位で相続します。
(法定相続人もご覧ください)
第1順位:子と配偶者
子の場合、非嫡出子も該当します。ただし、嫡出子の相続分は二分の一となります。子が相続開始以前に死亡しているときや相続欠格または廃除によって相続する権利を失っている場合、その子や孫が代襲して相続人になります。
さらに、子は実子も養子も同等の立場です。胎児も、すでに生まれた者とみなされるため、子として相続の対象となります。
配偶者の連れ子を相続人とするためには養子縁組がが必要です。
第2順位:直系尊属と配偶者
第2順位となる「直系尊属」は親等の近い者が優先されます。
たとえば、父母と祖父母がいる場合に、父母が優先されて相続人となります。父母が死亡や相続放棄をして相続人でなくなった場合に、祖父母が相続人となります。
実父母と養父母に区別はなく、相続の順位は同等です。 実父母と養父母の全員が生存している場合、子がいない場合や子の全員が相続放棄をした場合、実父母と養父母の4人が相続人となり、均等に四分の一ずつを相続することになります。
第3順位:兄弟姉妹と配偶者
子も直系尊属もいない場合、あるいは全員が相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹は、親の実子か養子かは問われず、異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹も該当します。
兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合や相続の欠格または廃除によって、相続権を失っている場合、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。