相続欠格
相続欠格とは、相続人となるべき者が相続人となることができる資格を欠く制度のことをいいます。被相続人の意思には関わりなく、相続人となることができない5つの事由のうち、1つに該当した場合に相続欠格となります。
- 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位の者を死亡するに至らせ、または至らせようとして刑に処された者。
- 被相続人が殺害されたことを知っても告発せず、または告訴しなかった者。ただし、是非の分別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは相続欠格とはなりません。
- 詐欺または強迫によって被相続人が遺言をし、撤回し、取り消し、変更をすることを妨げた者。
- 詐欺または強迫によって被相続人が遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者。
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
なお、相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続資格が失われる制度です。