春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続欠格

相続欠格とは、相続人となるべき者が相続人となることができる資格を欠く制度のことをいいます。被相続人の意思には関わりなく、相続人となることができない5つの事由のうち、1つに該当した場合に相続欠格となります。

  1. 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位の者を死亡するに至らせ、または至らせようとして刑に処された者。
  2. 被相続人が殺害されたことを知っても告発せず、または告訴しなかった者。ただし、是非の分別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは相続欠格とはなりません。
  3. 詐欺または強迫によって被相続人が遺言をし、撤回し、取り消し、変更をすることを妨げた者。
  4. 詐欺または強迫によって被相続人が遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者。
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。

なお、相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続資格が失われる制度です。

 

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

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相続・遺言・相続放棄の
オリジナル解説

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。

相続の解説

相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

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