相続法の改正・婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の優遇措置
春日部相続おまかせ相談室による、「相続」を解説しています。
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婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(改正前)イメージ
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(改正後)イメージ
法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
改正法の概要パンフレット(PDF)より引用
本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康(事務所紹介・プロフィール)