春日部相続おまかせ相談室相続法の改正・婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の優遇措置

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

相続法の改正・婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の優遇措置

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(改正前)イメージ

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(改正前)イメージ

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(改正後)イメージ

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(改正後)イメージ

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

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