春日部相続おまかせ相談室遺産分割協議

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺産分割協議

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。
本ページは、相続の解説です。相続についてお困りの際は、無料相談も承っておりますのでお問い合わせください。

春日部相続おまかせ相談室

遺産分割

遺産分割とは、相続の開始で共同相続人の共同所有となった相続財産を各相続人に分配し、帰属させる手続きのことを言います。遺産分割の対象は相続財産で、遺産分割の結果は、遺産分割協議書として作成・保管します。法務局への相続登記、銀行の預貯金相続手続きには、遺産分割協議書を使用します。

遺産分割の方法は以下の3つがあります。

  1. 指定分割
    被相続人が、遺言で分割方法を指定している場合、または相続人以外の第三者に分割方法の指定の委託をしている場合の分割方法
  2. 協議分割
    相続人全員が、協議して決定する分割方法
  3. 審判分割
    遺産分割協議で解決できなかったときに行われる、各共同相続人が家庭裁判所に請求し、家庭裁判所の審判により分割される方法

遺産分割の効果

遺産分割は、相続開始の時点にさかのぼって効力を生じます。つまり、遺産分割で取得した財産は、相続開始時に被相続人から、直接取得したことになります。遺産分割協議に参加した他の相続人から譲渡されたものではありません。

遺産分割協議後に、認知によって相続人となる場合があります。認知された者は、遺産分割協議で遺産を取得した者に対し、価額支払請求が可能です。しかし、遺産分割協議の無効とはなりません。

遺産分割の財産に瑕疵がある場合

遺産分割によって取得した財産に瑕疵がある場合、たとえば、分割協議で債権を取得したが、債務者が破産をしていて債権の回収ができない、ということがあります。各共同相続人はその相続分に応じて、担保責任を負います。再分割を必要とするほどの瑕疵は稀で、多くは損害賠償で解決されています。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議に参加した相続人全員は、遺産分割協議書を作成し、相続人の住所・氏名を記載し、実印を押します。

遺産分割協議書には、通常、不動産・預貯金を記載します。不動産は、所在・地番・家屋番号を記載し、不動産を特定する必要があります。預貯金は、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号を記載します。

自動車・証券会社への債権・貴金属などを記載する方もいます。

その他の遺産一切は、相続人何某に相続させる、という書き方で締めくくる場合も多く見られます。

最後に作成年月日を入れ、相続人全員の記名・押印となります。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)