春日部相続おまかせ相談室相続・遺言・相続放棄の用語集

春日部相続おまかせ相談室の相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説

遺産分割協議

遺産分割協議とは、被相続人が遺言を残さず亡くなった場合、相続人全員の共有財産となったものを、相続人全員で協議することをいいます。遺産分割協議に参加できるのは、共同相続人、包括受遺者相続分の譲受人、不在者財産管理人です。

共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、遺産分割をすることができます。相続を放棄した者は、相続に関して最初から相続人にならなかったものとみなされるため、遺産分割協議の当事者になり得ません。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つため、遺産分割協議の当事者になります。対して特定遺贈の受遺者は、相続人の地位の継承者ではないため、遺産分割協議の当事者にはなりません。

相続分の譲受人は、自己の相続分を売却し、それを購入し相続人の地位を譲受したため、遺産分割協議の当事者になります。

不在者財産管理人は、共同相続人のなかに行方不明者がいる場合、家庭裁判所で選任され行方不明者の代わりのような立場となるため、遺産分割協議の当事者になります。

相続

春日部・越谷相続おまかせ相談室

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康事務所紹介・プロフィール

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)

相続・遺言・相続放棄の
オリジナル解説

「春日部・越谷相続おまかせ相談室」による、相続・遺言・相続放棄の法文を解説しております。
難しい言葉を使わず、どなたでもわかりやすいように解説しておりますので、ぜひご覧ください。

相続の解説

相続・遺言・相続放棄のオリジナル解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。

春日部相続おまかせ相談室
代表
司法書士・行政書士 美馬 克康(みま かつやす)
事務所
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサせんげん台506号
アクセス
東武スカイツリーライン せんげん台駅西口より1分
営業時間
8:30〜18:30(土日祝営業)

相続の初回相談30分無料です

電話・メールにて承っております

春日部相続おまかせ相談室の地図(マップ)